○北竜町農業振興基金条例

平成25年12月12日

条例第24号

北竜町農業振興基金条例

(設置の目的)

第1条 北竜町の農作物を有害鳥獣から守る対策や農業振興を目的に北竜町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金積立)

第2条 基金の積立は、農業者による寄附金及び負担金等をもって行うものとする。

2 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ、有利な方法によって管理しなければならない。

(運用)

第4条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。

2 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。

(運用益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(対象事業)

第7条 第1条の目的を達成するための基金対象事業は、次のとおりとする。

(1) 鳥獣被害防止対策のために必要な事業

(2) その他農業振興のため必要な事業

(基金運用委員会の設置)

第8条 町長は、前条の事業推進のため、基金の運用にあたり、公平性と透明性を確保するため、北竜町農業振興協議会に諮らなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町農業振興基金条例

平成25年12月12日 条例第24号

(平成25年12月12日施行)