○北竜町農地保有合理化促進事業基金実施要領

平成14年3月19日

要領第3号

北竜町農地保有合理化促進事業基金実施要領

(目的)

第1条 この要領は、北竜町農地保有合理化促進事業基金条例(平成14年条例第10号)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(基金の造成等)

第2条 北竜町農地保有合理化促進事業基金(以下「基金」という。)造成額は、次のとおりとする。

(1) 前年度の(公財)北海道農業公社の担い手支援農地保有合理化事業費に対し農用地等売渡事業の5年貸付(農地売買円滑化事業も含む。)は5.0%、10年貸付は2.5%を乗じた額を基金造成する。

(2) 基金の造成期間は、平成14年度から平成28年度までの15年間とする。

(対象事業)

第3条 基金の対象事業は、次のとおりとする。

(1) (公財)北海道農業公社が行う農用地等売渡事業の5年貸付及び10年貸付の農地の売渡を受けた者に「農地保有合理化促進事業助成金」として助成する。

(2) 助成金額は、5年貸付参加事業費額に毎年1.0%、10年貸付参加事業費額に毎年0.5%をそれぞれ最高5年間までの保有年数を乗じた額を支給する。

(3) 事業実施期間は、平成14年度から平成38年度までとする。

(4) 「農地保有合理化促進事業助成金」を申請する者は、別記様式に必要事項を記載のうえ、当該申請地の登記簿謄本を添付し、町長に提出しなければならない。

(5) 「農地保有合理化促進事業助成金」を申請する者の農地取得に係る資金の申請額は、「農地保有合理化促進事業助成金」を引いた額でなければならない。

(不正受給の返還)

第4条 町長は、偽りその他、不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が決定する。

この要領は、平成14年4月1日から運用する。

(平成19年3月29日要領第3号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日要領第4号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月19日訓令第20号)

この訓令は、平成28年5月19日から施行する。

画像

北竜町農地保有合理化促進事業基金実施要領

平成14年3月19日 要領第3号

(平成28年5月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月19日 要領第3号
平成19年3月29日 要領第3号
平成22年3月30日 要領第4号
平成27年3月31日 訓令第19号
平成28年5月19日 訓令第20号