○北竜町農地保有合理化促進事業基金条例
平成14年3月6日
条例第10号
北竜町農地保有合理化促進事業基金条例
(目的)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する北海道農業開発公社が行う農地保有合理化促進事業の促進を図ることを目的として、北竜町農地保有合理化促進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金の積立は、あらかじめ定める期間内で、町が予算に定める額を毎年度基金積立する。
2 基金として積立てる金額は、歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 町長は基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる益金は、それぞれの歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れするものとする。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(対象事業)
第7条 基金の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 北海道農業開発公社の農地保有合理化事業の内、担い手育成タイプ(農地売買円滑化事業対象も含む。)及び長期育成タイプとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。