○北竜町商工ひまわり基金の運用に関する規則
平成7年3月9日
規則第1号
北竜町商工ひまわり基金の運用に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町商工ひまわり基金条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基金の運用)
第2条 基金が一定金額に達したときは、その運用から生ずる収益を北竜町商工ひまわり基金運用委員会(以下「委員会」という。)に諮り、条例第6条に定める事業の経費に充てるものとする。
(委員会)
第3条 条例第8条に定める委員会の委員は、次の者をもって充てる。
北竜町長及び副町長
北竜町議会議長及び総務産業常任委員長
北竜町商工会長及び副会長(2名)
2 前項に定める委員の任期は、それぞれの在職期間とする。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、条例の定めるところにより、毎年度の対象事業の実施計画を策定するものとする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に北竜町長、副委員長に北竜商工会長をもって充てる。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は、町産業課商工ひまわり観光係に置く。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり議事の運営に当たる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。
4 会議の決定は、出席者の過半数により決する。
(対策事業)
第8条 条例第6条に定める事業は、次のとおりとする。
事業名 | 事業の内容 |
1 商工業後継者定住促進事業 | (1) 結婚祝金の支給 (2) 後継者就業定住(uターン者を含む。)奨励金の支給 (3) 各種講座研修への参加援助 (4) その他後継者育成に必要な事業 |
2 商工業振興に関する調査研究事業 | (1) 新技術による商品開発等の調査研究 (2) 先進事例の視察調査 (3) その他商工業の調査研究に必要な事業 |
3 その他商工業の振興のため特に必要な事業 | (1) その都度委員会において決定する |
(事業計画)
第9条 第4条に規定する事業実施計画は、その事業ごとに別に実施要綱で定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成15年10月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。