○北竜町商工ひまわり基金の運用に関する規則

平成7年3月9日

規則第1号

北竜町商工ひまわり基金の運用に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町商工ひまわり基金条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基金の運用)

第2条 基金が一定金額に達したときは、その運用から生ずる収益を北竜町商工ひまわり基金運用委員会(以下「委員会」という。)に諮り、条例第6条に定める事業の経費に充てるものとする。

(委員会)

第3条 条例第8条に定める委員会の委員は、次の者をもって充てる。

北竜町長及び副町長

北竜町議会議長及び総務産業常任委員長

北竜町商工会長及び副会長(2名)

2 前項に定める委員の任期は、それぞれの在職期間とする。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、条例の定めるところにより、毎年度の対象事業の実施計画を策定するものとする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に北竜町長、副委員長に北竜商工会長をもって充てる。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局は、町産業課商工ひまわり観光係に置く。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり議事の運営に当たる。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。

4 会議の決定は、出席者の過半数により決する。

(対策事業)

第8条 条例第6条に定める事業は、次のとおりとする。

事業名

事業の内容

1 商工業後継者定住促進事業

(1) 結婚祝金の支給

(2) 後継者就業定住(uターン者を含む。)奨励金の支給

(3) 各種講座研修への参加援助

(4) その他後継者育成に必要な事業

2 商工業振興に関する調査研究事業

(1) 新技術による商品開発等の調査研究

(2) 先進事例の視察調査

(3) その他商工業の調査研究に必要な事業

3 その他商工業の振興のため特に必要な事業

(1) その都度委員会において決定する

(事業計画)

第9条 第4条に規定する事業実施計画は、その事業ごとに別に実施要綱で定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成15年10月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

北竜町商工ひまわり基金の運用に関する規則

平成7年3月9日 規則第1号

(平成15年10月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月9日 規則第1号
平成14年3月18日 規則第11号
平成14年5月17日 規則第15号
平成15年10月22日 規則第18号