○北竜町商工ひまわり基金条例
平成7年3月9日
条例第2号
北竜町商工ひまわり基金条例
(目的)
第1条 北竜町商工業の振興と地域の活性化を図ることを目的として、北竜町商工ひまわり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金の積立は、あらかじめ定める期間内で、町が予算に定める額を毎年度基金積立をするほか、各団体及び個人から基金積立の申出があったもの並びに寄付金をもって行うものとする。
2 基金として積立る金額は、歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。
2 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる益金は、それぞれの歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れするものとする。
(対象事業)
第6条 基金の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 商工業後継者定住促進事業
(2) 商工業振興に関する調査研究事業
(3) その他商工業の振興のために特に必要な事業
(繰替運用等)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委員会の設置)
第8条 基金の効率的な運用を図るため、北竜町商工ひまわり基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
3 町長は、第6条の事業について毎年度の事業計画を定める場合は、あらかじめ委員会に諮るものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。