○北竜町生涯学習振興基金の運用に関する規則
平成7年5月8日
教育委員会規則第6号
北竜町生涯学習振興基金の運用に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町生涯学習振興基金条例(平成7年条例第15号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この基金の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 文化振興及びイベントの開催に関する事業
(2) スポーツ等に関する事業
(3) 伝統・文化保存に関する事業
(4) 人材育成に関する事業
(5) 産業振興に関する事業
(6) 独創的なまちづくり事業
(7) 生涯学習振興に関する事業
(基金の運用)
第3条 基金の運用から生ずる収益を、前条に定める事業の経費に充てるものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、それぞれ歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。
(基金の使用)
第5条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰出し、その歳出として支出する。
(委員会の設置)
第6条 基金の効率的な運用を図るため、北竜町生涯学習振興基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、教育長及び教育委員4名をもって組織する。
3 委員会の会議招集は、教育長が行い会議の議長となる。
4 教育長は第2条の対象事業について、毎年度の事業計画を定める場合はあらかじめ委員会に諮るものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項においては「改正法」という。)の施行の日から(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の北竜町生涯学習振興基金の運用に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前北竜町生涯学習振興基金の運用に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
