○北竜町生涯学習振興基金条例

平成7年4月25日

条例第15号

北竜町生涯学習振興基金条例

(設置の目的)

第1条 北竜町教育の振興と住民の生涯学習を推進し、もって町民の心の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的として、北竜町生涯学習振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 基金より生ずる収入

(2) 指定寄附金

(3) 一般会計繰入金は、予算の範囲内とする。ただし、繰入金の総額がおおむね5,000万円に達した時は停止する。

2 前項第1号の基金の運用から生ずる収益及び同項第2号の指定寄附金は一般会計歳入、歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 教育委員会は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰出し、その歳出として支出する。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委員会の設置)

第6条 基金の効率的な運用を図るため、生涯学習振興基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会の委員の定数は5人とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。

4 補欠によって委員会の委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町生涯学習振興基金条例

平成7年4月25日 条例第15号

(平成15年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年4月25日 条例第15号
平成15年3月10日 条例第8号