○財政報告に関する条例
昭和23年6月22日
条例第4号
財政報告に関する条例
(財政状況の公表)
第1条 町は、毎年9月及び3月末日現在によって翌月末日までに町財政状況を町民に公表しなければならない。
2 公表の要領は、北竜町公告式条例(大正4年北海道庁指令第3670号許可)を準用する。
(財政報告書)
第2条 財政報告書には予算の使用状況、収入の状況並びに財産公債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項の説明を記載しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から之を施行する。
附則(昭和39年12月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。