○北竜町職員等の旅費支給に関する内規

平成11年3月11日

内規第1号

北竜町職員等の旅費支給に関する内規

(趣旨)

第1条 職員等の旅費の支給については、北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)及び北竜町職員等の旅費支給規則(平成11年規則第2号)に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。

(特別料金)

第2条 条例第15条第2項に規定する鉄道賃の特別料金の支給は、次の各号による。

(1) 急行料金は、次に掲げる駅以上の距離とする。(おおむね50キロメートル以上)

 函館本線 岩見沢、旭川

 根室本線 富良野

 留萌本線 留萌

(2) 自由席特急料金は、札幌市、岩見沢市及び旭川市について認める。ただし、札幌市及び旭川市についてはSキップ料金とする。

(3) 指定席特急料金は、片道100キロメートル以上とする。ただし、岩見沢市及び旭川市については、片道運行距離に関わらず、指定席特急料金を支給する。

(日当)

第3条 条例第19条の2の規定における公務上の必要とする場合とは、次に掲げるところによる。

2 勤務地を起点として旅行に要する時間(移動時間を含む)が12時から13時をまたぎ4時間以上である町外旅行であり、かつ、旅行の主たる目的が送迎等(登記事務や提出物提出に係る事務などを含む)ではないもの。ただし、会議等開始時刻が13時以降である北空知管内及び滝川市等近隣市町の旅行については、旅行に要する時間が4時間以上であっても公務上必要とする場合には該当しない。

(営業車の利用)

第4条 旅行者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、営業車を利用したときは、これを証する書類を提出させたうえ支給するものとする。

(有料道路通行料)

第5条 公用の自動車若しくは私有車による旅行で公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、有料道路を利用して通行料を支払ったときは、これを証する書類を提出させたうえ支給するものとする。ただし、岩見沢及び旭川までの旅行については適用しない。

(有料駐車場料金)

第6条 公用の自動車による旅行で公務遂行上、やむを得ない事情により有料駐車料金を支払ったときは、これを証する書類を提出させたうえ支給するものとする。

この内規は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日内規第1号)

この内規は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月5日訓令第16号)

この訓令は、令和6年6月1日から適用する。

北竜町職員等の旅費支給に関する内規

平成11年3月11日 内規第1号

(令和6年6月5日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成11年3月11日 内規第1号
平成14年3月18日 内規第1号
令和3年3月26日 訓令第11号
令和6年6月5日 訓令第16号