○北竜町職員等の旅費支給規則
平成11年3月11日
規則第2号
北竜町職員等の旅費支給規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年北竜町条例第2号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道内にあっては北海道道路キロ程表(昭和45年北海道告示第365号)に掲げる路程。道外にあっては、郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(概算払に係る旅費の精算期間等)
第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(1) 職員が公用又は雇上げの交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用する旅行若しくは、公用の自動車等を利用して旅行する場合は、他に規定があるものを除き、日当のみを支給する。
(2) 旅行について、町の経費以外の経費から旅費を支給される場合にあっては正規の旅費額のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。
(雑則)
第11条 この規則施行について必要な事項は、町長が別に指示する。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。





別表第3(第7条関係)
旅費の種類 | 添付すべき書類 |
1 条例第30条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第31条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第32条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額の証明するに足る書類 |
2 条例第30条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金又は寝台料金、条例第31条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第32条第1項第3号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明するに足る書類、その支払を証明するに足る書類 |
3 条例第17条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
条例第32条第2項に規定する車賃 | |
条例第35条に規定する旅費 | |
4 条例第18条第1項但書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
条例第26条第2号に規定する車賃 | |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
条例第26条第2号に規定する宿泊料 | |
6 条例第22条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか条例第22条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書 |
7 条例第24条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
外国の在勤地において又は旅行中に退職等となったこと、退職の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
9 条例第28条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であることを証明する書類 |
10 条例第39条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
11 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日誌 |
職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 | |
13 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
14 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故又は天災その他の事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
別表第4(第9条関係)
旅行の種類 | 宿泊場所、日数の区分 | 日額 | |
日帰りの旅行 | 2,000円 | ||
宿泊を伴う旅行 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる施設の場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 3,300 |
宿泊料を徴する場合 | 5,400 | ||
その他の宿泊施設等の場合 | 15日未満の日数 | 6,800 | |
15日以上30日未満の日数 | 6,400 | ||
30日以上の日数 | 6,000 | ||
備考 1 道外に宿泊する場合にあっては、当該旅行において支給される日額に、その額の100分の20を乗じて得た額を加算して支給する。
2 宿泊料を必要とする旅行で、その宿泊料、朝食代及び夕食代の合計額が当該日額から2,000円を控除した金額を超えるときは、当該日額にその超える部分に相当する額を加算して得た額を支給する。ただし、5,000円を超えて加算しない。
3 宿泊を伴う旅行の場合において、最初の用務地に到着した日まで及び用務終了後最後の用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費については条例の定めるところにより支給する。