○私有車の公務使用内規
平成11年3月11日
内規第2号
私有車の公務使用内規
私有車の公務使用規程(平成11年規程第1号)に定めるもののほか、この内規による。
1 私有車の公務使用に際しては、交通事故防止の面から使用前1週間以内に、電気、足まわり等の検査を受けなければならない。
2 私有車の公務使用許可願は、別記様式による。
3 私有車の公務使用許可を受けることができる場合は、私有車の公務使用規程に定めるもののほか、おおむね、次のものとする。
(1) 行政各種委員が研修、調査、視察を目的として出張する場合で、通常の交通機関では、不便又は公務遂行が遅滞する場合
(2) その他町長が認めたもの
4 私有車を公務に使用する場合は、1日の走行キロ数200キロメートルを超えないこと。
やむなく、200キロメートルを超える場合は、運転補助者を同乗させること。
5 自己の不注意又は車の整備不良等、運転者若しくは車両所有者の責による事故等による損害賠償責任は、原因者の負担とする。
6 私有車を公務に使用する場合は旅費については、北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第2号)第18条の別表第1により走行キロ数に応じた車賃を支給する。ただし、同乗(他の団体の車に同乗した場合を含む。)に係る者については同条の規定にかかわらず、車賃は支給しない。
附則
この内規は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日内規第1号)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
