○私有車の公務使用規程
平成11年3月11日
規程第1号
私有車の公務使用規程
(目的)
第1条 この規程は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて、必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(1) 私有車 職員が所有し、かつ使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 旅行命令 北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第2号)第4条に規定する旅行命令をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可は、最も経済的な通常の経路及び方法により、私有車を使用するものとする。
3 第1項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(1) 当該職員が過去1年以内において、交通違反者に対する処分基準(昭和52年訓令第1号)に該当する違反行為を行い、減給若しくは停職の処分を受けたことがないこと。
(2) 当該職員の健康状態が良好で正常な運転に支障がないと認められるとき。
(3) 通常の交通機関を使用した場合又は徒歩による場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(4) 当該私有車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について3,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
(5) 当該私有車の運行について、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について100万円以上の保険契約を締結していること。
(損害の補償)
第5条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして、当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責を任ずべき者からその損害の賠償を受けることができないときは、町がその損害を補償するものとする。
(損害賠償の求償)
第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつきなした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償することができる。
(旅費)
第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、北竜町職員等の旅費に関する条例により計算した旅費を支給する。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。