○北竜町職員懲戒審査委員会規程

平成4年11月6日

規程第5号

北竜町職員懲戒審査委員会規程

(設置)

第1条 職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条及び職員の懲戒についての手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第5号)の規定に基づく懲戒処分等の程度を審査するため、町長の諮問機関として北竜町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次の職員をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 直上の課長

(5) 北竜町社会福祉協議会長

(6) 人権擁護委員

(委員長)

第3条 委員会の委員長は、副町長がその職に充たる。

2 委員長は、会務を処理し会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第4条 委員長が審議のため必要と認めたときは、第2条に定める委員以外の職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める執行機関としての委員会、委員に属する職員の中から任命権者の同意を得て臨時に委員を指名することができる。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の審議結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総務課総務係に置き、書記は総務係の職員中委員長の指名した職員をもって充てる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日訓令第27号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第39号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

北竜町職員懲戒審査委員会規程

平成4年11月6日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成4年11月6日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第6号
令和4年2月10日 訓令第27号
令和7年4月1日 訓令第39号