○職員の懲戒についての手続及び効果に関する条例

昭和27年3月10日

条例第5号

職員の懲戒についての手続及び効果に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒についての手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、6月以下の期間について、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号)第10条の2に規定する通勤手当に相当する報酬の額及び同条例第13条に規定する時間外勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第15号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒についての手続及び効果に関する条例

昭和27年3月10日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年3月10日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第9号
令和元年12月5日 条例第22号
令和5年3月14日 条例第15号