○北竜町高等学校通学等助成金交付条例施行規則
平成24年9月11日
規則第14号
北竜町高等学校通学等助成金交付条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町高等学校通学等助成金交付条例(平成24年北竜町条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定める所による。
(1) 「高等学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)及び高等専門学校(第3学年までとする。)をいう。
(2) 「下宿等」とは、保護者の居住地以外に部屋を借り、部屋代や食費などを支払って生活することをいう。
(交付額)
第3条 助成金の交付額は、生徒1人あたり月額7,000円とする。
2 保護者が負担している通学費、下宿等の費用に対して、他の制度から補助金等が交付されている場合は、その額を控除した残額が前項の金額以上であること。
(交付申請及び請求)
第4条 対象者が助成金の交付を受けようとするときは、高等学校通学等助成金交付申請書兼請求書を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第5条 前条に定める申請書類等の内容に変更が生じた場合は、高等学校通学等助成金変更届を速やかに町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、第4条による申請兼請求書を受けたときは、当該申請に係わる書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該申請に係わる助成金の交付結果について、高等学校通学等助成金交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(支給)
第7条 町長は、前条の規定により交付を決定したときは、現金又は申請者が指定した金融機関に口座振込により支給するものとする。
2 助成金の支給は、年2回とし、4月から9月分までと10月から3月分までの各期間分を、それぞれ各期間終了後に当該分期間を支給するものとする。
(交付対象資格の喪失)
第8条 交付対象資格は、次に該当する月から、その資格を失う。
(1) 交付対象者から辞退する旨の申出があったとき。
(2) 条例に違反したとき。
(3) 生活保護の受給者となったとき。
(4) その他不正があったと町長が認めたとき。
(5) 前項に掲げる場合のほか、町長が交付の必要がないと認めたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。