○北竜町高等学校通学等助成金交付条例
平成24年9月11日
条例第19号
北竜町高等学校通学等助成金交付条例
(目的)
第1条 この条例は、高等学校等へ就学のため通学及び下宿等(以下「通学等」という。)している高校生等を持つ保護者の経済的な負担を軽減し、教育振興と子育て環境の向上により、人材育成を図るため助成金を交付する事について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この条例による助成金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、扶養家族で助成金の対象となる満20歳以下の高校生等(以下「対象高校生等」という。)の通学費、下宿等の費用を町長が別に定める交付額以上負担している保護者である者
(2) 対象高校生等の保護者及び同一世帯の者は、過年度分の町税及び国民健康保険料を完納していること。
(3) 対象高校生等は、高等学校等に入学した日から3年以内の者
(4) 対象高校生等は、9月末日現在在学している者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、助成金の交付対象とすることができる。
(交付申請及び決定)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその書類を審査し、助成金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第4条 町長は、虚偽又は不正な申請により助成金の交付を受けた者、あるいは交付要件を欠くに至った者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。