○北竜町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成24年5月10日
規則第9号
北竜町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北竜町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年北竜町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、条例第6条第1項の規定により助言をしようとするときは、原則として口頭により行うものとする。
附則
この規則は、平成24年5月10日から施行する。





○北竜町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成24年5月10日
規則第9号
北竜町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北竜町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年北竜町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、条例第6条第1項の規定により助言をしようとするときは、原則として口頭により行うものとする。
附則
この規則は、平成24年5月10日から施行する。





平成24年5月10日 規則第9号
(平成24年5月10日施行)
| ◆ | 平成24年5月10日 | 規則第9号 |