○北竜町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年4月24日

条例第12号

北竜町空き家等の適正管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の管理に関し、所有者等の責務を明らかにするとともに空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関する措置にについて必要な事項を定めるとともに空き家等の地域資源としての有効利用を図り、もって町民と地域の安全、安心の確保と生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 特定空き家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。

(3) 所有者等 町内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 町は、空き家等の適正な管理及び空き家等が特定空き家等になることの防止について、町民等(町内に居住し、滞在し、又は勤務する者及び町内に所在する法人その他団体をいう。以下同じ。)に対する意識啓発を行うものとする。

(2) 町は、特定空き家等の改善を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(3) 町は、空き家等の適正な管理又は有効活用に関する所有者等又は町民等の取り組みに協力し、必要な支援を行うものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、第1条の目的を達成するため町民等の協力及び連携により、空き家等の適正な管理又は有効活用に関する必要な取り組みの実施に努めるものとする。

2 町民等は、特定空き家等があると認めるときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第5条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第6条 町民は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第7条 町長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は第5条による適正な管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

(助言、指導及び勧告)

第8条 町長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第9条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめその措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及び事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4 町長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第1項の措置を命じようとする者又は代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7 町長は、第1項に規定による命令を行った場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

8 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(立入調査等)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは報告を求めさせることができる。

2 町長は、前項の規定により職員を立ち入らせようとするときは、その5日前までに当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第1項も規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、町長は、法第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項の規定により、空き家等の所在及び所有者等を把握するための調査その他空き家等に関し法の施行のために必要な調査を行い、空き家等の所有者等に関する固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報を内部で利用し、及び関係する地方公共団体の長その他の者に対して空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(公表)

第11条 町長は、第9条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、北竜町公告式条例(平成21年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示又はその他の方法による。

(行政代執行)

第12条 町長は、第9条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用は当該命令を受けた者から徴収することができる。

2 町長は、第9条第1項の規定により特定空き家等の所有者等に対して必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確定することができないとき(過失がなくて第8条第1項の指導若しくは助言又は同条第2項の規定による勧告が行われるべき者を確知することができないため第9条第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、法第14条第10号の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

(空き家等対策協議会)

第13条 法第7条の規定に基づき、北竜町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、協議会の設置に関し必要な事項は、規則で定める。

(関係機関との連携)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署その他の関係機関に協力を求めることができる。

(過料)

第15条 第9条第1項の規定による町長の命令に違反した者は、法第16条第1項の規定により、50万円以下の過料に処する。

2 第11条第1項による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、法第16条第2項の規定により、20万円以下の過料に処する。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

(平成28年4月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年4月24日 条例第12号

(平成28年4月15日施行)