○北竜町ふるさと応援寄付条例施行規則

平成28年3月17日

規則第3号

北竜町ふるさと応援寄付条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町ふるさと応援寄付条例(平成28年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 寄付金は、次の各号の掲げる方法により受け付けるものとする。

(1) 寄付申込書(様式第1号)

(2) インターネット

(3) 電話

(4) ファクシミリ

(5) その他町長が適当と認める方法

2 町長は、寄付の申込み又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱をした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の種類)

第3条 条例第7条に規定する町長が定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 観光・産業の振興

(2) 教育・子育ての充実

(3) 医療・福祉の充実

(4) その他の目的達成のため町長が必要と認める事業

(寄付金の使途指定)

第4条 寄付をしようとする者は、自らの寄付金の使途として、前条各号のいずれかを申出の際に指定することができる。

2 前項の規定による指定を行わない寄付金は、前条各号のいずれかの事業に町長が振り分けるものとする。

(寄付金台帳の作成)

第5条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。

(事業の報告)

第6条 町長は、毎年度の運用状況について公表しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北竜町ふるさと応援寄付条例第4条第1項の規定により寄付者が指定した寄付金については、なお従前の例による。

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北竜町ふるさと応援寄付条例施行規則

平成28年3月17日 規則第3号

(平成28年3月17日施行)