○北竜町ふるさと応援寄付条例
平成28年4月15日
条例第14号
北竜町ふるさと応援寄付条例
北竜町ふるさと応援寄付条例(平成20年条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 寄付金を財源として、寄付者の意向を反映した施策の展開を図ることにより、多様な人々の参加による個性豊かで活気にあふれる住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 寄付者から収受した寄付金は、適正に管理運用するために北竜町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額の範囲内とする。
(基金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。ただし、一般会計に運用したときは、利息を付さないことができる。
(基金の処分)
第7条 基金は、第1条に掲げる目的のため、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。