○北竜町定住促進奨励金等の交付に関する規則

平成9年3月14日

規則第5号

北竜町定住促進奨励金等の交付に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町定住促進奨励金等の交付に関する条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(受給資格の範囲)

第2条 条例第2条第2号に定める国道又は道道に面するとは、次の範囲とする。

国道275号線 永楽園入口から町道西川岩村線まで

北竜消防第2分団庁舎から加藤宰宅まで

国道233号線 町道碧水古作線から碧水駐在所まで

道道94号線 町道和中通り線から竜西農場事務所まで

(受給資格の制限)

第3条 条例第4条のうち次の各号に該当する者は、受給資格を有しないものとする。

(1) 条例第4条第1号の出産祝い金事業については、平成25年3月31日以前に出生した新生児

(2) 条例第4号第3号の結婚祝金事業については、別に定める北竜町ひまわりバンク育成基金条例(平成6年条例第15号)第4条(農業後継者の就農奨励金支給事業)及び北竜町商工ひまわり基金条例(平成7年条例第2号)第6条(商工業後継者定住促進事業)の該当者

(3) 条例第4条第5号の町並み整備建築奨励事業については、国道及び道道の改良拡幅工事に伴い150万円以上の補償費を受けて住宅の新築、増改築を行った場合

(4) 条例第4条第6号の持家取得奨励事業については、国道、道道及び町道の改良拡幅工事に伴い200万円以上の補償費を受けて自家住宅の建築を行った場合及び平成25年3月31日以前に建築が完了した場合

(5) 条例第4条第8号の中古住宅改修奨励事業については、国道、道道及び町道の改良拡幅工事に伴い150万円以上の補償費を受けて改修を行った場合及び平成27年3月31日以前に購入した場合

(奨励金等の申請手続)

第4条 条例第6条の規定による申請は、次の各号に掲げるものとし、期限までに提出しなければならない。

(1) 出産祝金事業 別記第1号様式

(2) 入学祝金事業 別記第2号様式

(3) 結婚祝金事業 別記第3号様式

(4) 宅地取得奨励金事業 別記第4号様式

(5) 町並み整備建築奨励金事業 別記第5号様式

(6) 持家取得奨励事業 別記第6号様式

(7) 中古住宅取得奨励事業 別記第7号様式

(8) 中古住宅改修奨励事業 別記第8号様式

2 前項第2号の申請は、毎年4月(入学前に交付を受ける者にあっては2月)に行うものとする。

(奨励金等の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その奨励金等を決定し次の各号に掲げる決定通知書を申請者に交付する。

(1) 出産祝金事業 別記第9号様式

(2) 入学祝金事業 別記第10号様式

(3) 結婚祝金事業 別記第11号様式

(4) 宅地取得奨励金事業 別記第12号様式

(5) 町並み整備建築奨励金事業 別記第13号様式

(6) 持家取得奨励事業 別記第14号様式

(7) 中古住宅取得奨励事業 別記第15号様式

(8) 中古住宅改修奨励事業 別記第16号様式

2 前項の通知は、申請のあった日から15日以内に行う。ただし、受給資格の調査に日時を要する等特別な理由がある場合は、この期間を延長することができる。

(奨励金等の支給時期)

第6条 前条で交付の決定を受けた申請者に対する奨励金等の支給時期は、決定通知書後30日以内に支給する。

(却下通知)

第7条 町長は、第4条の申請に基づき奨励金等の交付が適当でないと認めたときは、その理由を記入した交付却下通知書(別記第17号様式)を申請者に通知する。

(帳簿の備付)

第8条 奨励金等の交付の事務を担当する者は、奨励金等交付台帳を備えなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 北竜町民結婚祝金支給実施要綱(平成7年訓令第6号)は廃止する。

(平成13年5月1日規則第13号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年9月17日規則第22号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(条文の失効)

2 第2条第3項、第3条第3号、第4条第5号、第5条第5号は条例による申請期間後、その効力を失う。

(平成26年3月14日規則第4号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正附則(平成25年規則第10号)附則第2項中「第4条第6号」を「第4条第5号」に、「第5条第6号」を「第5条第5号」に改める。

(平成27年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成30年3月8日規則第4号)

この規則は、平成30年3月8日から施行する。

(平成30年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(条文の失効)

2 第2条第2項、第3条第3号、同条第4号、同条第5号、第4条第5号、同条第6号、同条第7号、同条第8号、第5条第5号。同条第6号、同条第7号、同条第8号は、条例による申請期間後、その効力を失う。

(令和2年3月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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北竜町定住促進奨励金等の交付に関する規則

平成9年3月14日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成9年3月14日 規則第5号
平成13年5月1日 規則第13号
平成13年9月17日 規則第22号
平成17年3月18日 規則第4号
平成25年3月15日 規則第10号
平成26年3月14日 規則第4号
平成27年2月16日 規則第2号
平成30年3月8日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第7号