○北竜町定住促進奨励金等の交付に関する規則
平成9年3月14日
規則第5号
北竜町定住促進奨励金等の交付に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北竜町定住促進奨励金等の交付に関する条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(受給資格の範囲)
第2条 条例第2条第2号に定める国道又は道道に面するとは、次の範囲とする。
国道275号線 永楽園入口から町道西川岩村線まで
北竜消防第2分団庁舎から加藤宰宅まで
国道233号線 町道碧水古作線から碧水駐在所まで
道道94号線 町道和中通り線から竜西農場事務所まで
(1) 条例第4条第1号の出産祝い金事業については、平成25年3月31日以前に出生した新生児
(2) 条例第4号第3号の結婚祝金事業については、別に定める北竜町ひまわりバンク育成基金条例(平成6年条例第15号)第4条(農業後継者の就農奨励金支給事業)及び北竜町商工ひまわり基金条例(平成7年条例第2号)第6条(商工業後継者定住促進事業)の該当者
(3) 条例第4条第5号の町並み整備建築奨励事業については、国道及び道道の改良拡幅工事に伴い150万円以上の補償費を受けて住宅の新築、増改築を行った場合
(4) 条例第4条第6号の持家取得奨励事業については、国道、道道及び町道の改良拡幅工事に伴い200万円以上の補償費を受けて自家住宅の建築を行った場合及び平成25年3月31日以前に建築が完了した場合
(5) 条例第4条第8号の中古住宅改修奨励事業については、国道、道道及び町道の改良拡幅工事に伴い150万円以上の補償費を受けて改修を行った場合及び平成27年3月31日以前に購入した場合
(1) 出産祝金事業 別記第1号様式
(2) 入学祝金事業 別記第2号様式
(3) 結婚祝金事業 別記第3号様式
(4) 宅地取得奨励金事業 別記第4号様式
(5) 町並み整備建築奨励金事業 別記第5号様式
(6) 持家取得奨励事業 別記第6号様式
(7) 中古住宅取得奨励事業 別記第7号様式
(8) 中古住宅改修奨励事業 別記第8号様式
2 前項第2号の申請は、毎年4月(入学前に交付を受ける者にあっては2月)に行うものとする。
(1) 出産祝金事業 別記第9号様式
(2) 入学祝金事業 別記第10号様式
(3) 結婚祝金事業 別記第11号様式
(4) 宅地取得奨励金事業 別記第12号様式
(5) 町並み整備建築奨励金事業 別記第13号様式
(6) 持家取得奨励事業 別記第14号様式
(7) 中古住宅取得奨励事業 別記第15号様式
(8) 中古住宅改修奨励事業 別記第16号様式
2 前項の通知は、申請のあった日から15日以内に行う。ただし、受給資格の調査に日時を要する等特別な理由がある場合は、この期間を延長することができる。
(奨励金等の支給時期)
第6条 前条で交付の決定を受けた申請者に対する奨励金等の支給時期は、決定通知書後30日以内に支給する。
(帳簿の備付)
第8条 奨励金等の交付の事務を担当する者は、奨励金等交付台帳を備えなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 北竜町民結婚祝金支給実施要綱(平成7年訓令第6号)は廃止する。
附則(平成13年5月1日規則第13号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年9月17日規則第22号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(条文の失効)
2 第2条第3項、第3条第3号、第4条第5号、第5条第5号は条例による申請期間後、その効力を失う。
附則(平成26年3月14日規則第4号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正附則(平成25年規則第10号)附則第2項中「第4条第6号」を「第4条第5号」に、「第5条第6号」を「第5条第5号」に改める。
附則(平成27年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成30年3月8日規則第4号)
この規則は、平成30年3月8日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(条文の失効)
2 第2条第2項、第3条第3号、同条第4号、同条第5号、第4条第5号、同条第6号、同条第7号、同条第8号、第5条第5号。同条第6号、同条第7号、同条第8号は、条例による申請期間後、その効力を失う。
附則(令和2年3月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
















