○北竜町定住促進奨励金等の交付に関する条例

平成9年3月14日

条例第6号

北竜町定住促進奨励金等の交付に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、本町の人口の定着と増加及び定住の促進を図り、地域の活性化と住民福祉の向上を推進するため、定住事業の奨励金等(以下「奨励金等」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「宅地」とは次のことをいう。

(1) 住宅用地として町が分譲する土地

(2) 国道又は道道に面し、別に規則で定める範囲で、住宅を建築するために取得した土地若しくは借り受けた土地

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。

(1) 次代を担う児童の確保を図るため、出産祝金を交付する出産祝金事業(以下「出産祝金事業」という。)

(2) 次代を担う児童の健全な育成を図るため、入学祝金を交付する入学祝金事業(以下「入学祝金事業」という。)

(3) 町内に住む独身者の結婚を奨励するため、結婚祝金を交付する結婚祝金事業(以下「結婚祝金事業」という。)

(4) 定住を促進するため、前条第1号に定める宅地を取得した場合、その代金に助成金を交付する宅地取得奨励事業(以下「宅地取得奨励事業」という。)

(5) 市街地域における空き地解消のため、前条第2号に定める宅地に住宅を建築した場合、その代金に助成金を交付する町並み整備建築奨励事業(以下「町並み整備建築奨励事業」という。)

(6) 定住を促進するため、自家住宅を建築した場合、その代金に助成金を交付する持ち家取得奨励事業(以下「持ち家取得奨励事業」という。)

(7) 定住を促進するため、町民又は北竜町に移住する意思のある者が町内に2親等以内の親族を除く者から中古住宅を取得した場合、その代金に助成金を交付する中古住宅取得奨励事業(以下「中古住宅取得奨励事業」という。)

(8) 取得者本人が日常生活を営むために2親等以内の親族を除く者から取得した中古住宅を、取得してから3年以内に改修する場合、その代金に助成金を交付する中古住宅改修奨励事業(以下「中古住宅改修奨励事業」という。)

(受給資格)

第4条 前条各号に掲げる事業の奨励金等を受給できる者は、別に定める者を除き次の各号に該当する者とする。

(1) 出産祝金事業

父及び母が、本町に引き続き1年以上在住し、かつ出産児を6か月以上養育している者。ただし、申請時までに、次に掲げる事由が発生した場合は、その資格を失う。

 出産児が死亡したとき。

 本町に居住しなくなったとき。

 その他町長が適当でないと認めたとき。

(2) 入学祝金事業

小学校1年生に入学を予定している児童の保護者で、入学日に本町に住所を有することが見込まれる者とする。ただし、入学予定であった児童が入学日前に転出した場合は、その受給資格を失う。

(3) 結婚祝金事業

町内に在住している者が結婚し、その後も定住が見込める者。ただし、農業後継者及び商工業後継者を除く。

(4) 宅地取得奨励事業

宅地取得の土地売買契約後10年以内に住宅を建築し、本町に定住することが確約できる者

(5) 町並み整備建築奨励事業

宅地の取得又は借地契約後3年以内に住宅を建築し、町並み整備を担い本町に定住することが確約できる者

(6) 持ち家取得奨励事業

自家住宅を建築し、本町に在住することが確約できる者

(7) 中古住宅取得奨励事業

中古住宅を取得し、3年以内に本町に居住することが確約できる者

(8) 中古住宅改修奨励事業

中古住宅を改修し、3年以内に本町に居住することが確約できる者

(奨励金等の額)

第5条 奨励金等の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 出産祝金

第1子から

20万円

(2) 入学祝金

1人

5万円

(3) 結婚祝金

1組

5万円

(4) 宅地取得奨励金

宅地代金の2分の1 ただし、100万円が限度

(5) 町並み整備建築奨励事業

建築代金の2分の1 ただし、150万円が限度

(6) 持ち家取得奨励事業

自家住宅建築代金が1,000万円以上、建築代金の10分の1 ただし、200万円が限度(奨励金額に1万円未満の端数が生じた場合においては、これを切り捨てて計算する。)

(7) 中古住宅取得奨励事業

中古住宅取得代金(土地の取得費用を含む。)が100万円以上、取得代金の10分の1 ただし、100万円が限度(奨励金額に1万円未満の端数が生じた場合においては、これを切り捨てて計算する。)

(8) 中古住宅改修奨励事業

中古住宅改修代金が100万円以上、改修代金の10分の1 ただし、150万円が限度(奨励金額に1万円未満の端数が生じた場合においては、これを切り捨てて計算する。)

(奨励金等の申請時期)

第6条 前条の奨励金等の交付を受けようとする者は、別に定める書類を町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の時期は次のとおりとする。

(1) 出産祝金 出産の日から6か月経過後

(2) 入学祝金 入学予定日の2か月前

(3) 結婚祝金 婚姻届の届出後

(4) 宅地取得奨励金 自家住宅の建築完了後

(5) 町並み整備建築奨励金 住宅又は店舗等の建築完了後

(6) 持ち家奨励事業 自家住宅の建築完了後

(7) 中古住宅取得奨励事業 中古住宅の取得完了後

(8) 中古住宅改修奨励事業 中古住宅の改修完了後

(奨励金等の申請制限等)

第7条 前条第2項各号の申請は、申請事由が発生した後、1年を超えて申請することができない。

2 前条第2項第2号及び第3号については、夫婦どちらかが1度受けた者は申請することができない。

(奨励金等の決定)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは速やかにその内容を審査し、奨励金等の交付の可否を決定し申請者に通知する。

(不正受給の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により奨励金等の交付を受けた者があるときは、交付額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡の禁止)

第10条 奨励金等を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 北竜町出産祝金支給条例(平成3年条例第16号)は廃止する。

(平成13年5月1日条例第20号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年9月17日条例第28号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(条文の失効)

2 第3条第1項第5号、第4条第1項第5号、第5条第1項第5号、第6条第2項第5号は、平成28年3月31日限り(以下「失効期限」という。)その効力を失う。ただし、効力期限までにこの条例に該当する理由等が発生した場合は、効力期限後であっても、この条例に基づく申請期限内に交付申請することができる。

(平成26年3月14日条例第6号)

1 この条例は、平成26年4月1日より施行する。

2 改正条例〔平成25年条例第11号〕の附則第2項中「第6号」を「第5号」に改め、平成26年4月1日より施行する。

(平成28年4月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(条文の失効)

2 第3条第6号、第4条第6号、第5条第6号及び第6条第2項第6号の規定は、平成32年3月31日限り(以下「失効期限」という。)その効力を失う。ただし、失効期限までにこの条例に該当する事由等が発生した場合は、失効期限後であっても、この条例に基づく申請期限内に交付申請することができる。

(平成30年3月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(条文の失効)

2 第3条第7号、同条第8号、第4条第7号、同条第8号、第5条第7号、同条第8号、第6条第2項第7号及び同項第8号の規定は、平成32年3月31日限り(以下「失効期限」という。)その効力を失う。ただし、失効期限までにこの条例に該当する事由等が発生した場合は、失効期限後であっても、この条例に基づく申請期限内に交付申請することができる。

(令和2年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条文の失効)

2 第3条第6号、同条第7号、同条第8号、第4条第6号、同条第7号、同条第8号、第5条第6号、同条第7号、同条第8号、第6条第2項第6号、同項第7号及び同項第8号の規定は、令和6年3月31日限り(以下、「失効期限」という。)その効力を失う。ただし、失効期限までにこの条例に該当する事由等が発生した場合は、失効期限後であっても、この条例に基づく申請期限内に交付申請することができる。

(令和6年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条文の失効)

2 第3条第6号、同条第7号、同条第8号、第4条第6号、同条第7号、同条第8号、第5条第6号、同条第7号、同条第8号、第6条第2項第6号、同項第7号及び同項第8号の規定は、令和10年3月31日限り(以下、「失効期限」という。)その効力を失う。ただし、失効期限までにこの条例に該当する事由等が発生した場合は、失効期限後であっても、この条例に基づく申請期限内に交付申請することができる。

北竜町定住促進奨励金等の交付に関する条例

平成9年3月14日 条例第6号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成9年3月14日 条例第6号
平成13年5月1日 条例第20号
平成13年9月17日 条例第28号
平成17年3月18日 条例第3号
平成23年3月10日 条例第2号
平成24年3月8日 条例第3号
平成25年3月15日 条例第11号
平成26年3月14日 条例第6号
平成28年4月15日 条例第15号
平成30年3月8日 条例第8号
平成30年3月16日 条例第15号
令和2年3月13日 条例第9号
令和6年3月15日 条例第3号