○北竜町総合計画策定審議会設置規則
昭和63年3月18日
規則第2号
北竜町総合計画策定審議会設置規則
(設置)
第1条 北竜町が明るく豊かな近代的な町づくりの形成と創造豊かな調和のとれた町に振興発展して行くための長期的な基本構想の樹立、並びに基本計画に関して町長の諮問に答えるため、北竜町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次の各号について審議する。
(1) 基本構想に関すること。
(2) 基本計画に関すること。
(3) 実施計画に関すること。
(4) 前3号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織し、別表に掲げる所属団体の職にあるものを町長が委嘱する。ただし、所属団体のその職を辞したものは、その後任者を引き続き委嘱するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条各号の規定に基づく計画策定期間までとする。
(審議会役員)
第5条 審議会に会長並びに副会長を置く。
(会議)
第6条 審議会の招集は、町長が行う。
2 審議会の議長は、会長が当たる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員の報酬等)
第7条 審議会委員の報酬及び費用弁償の支給については、非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和50年条例第22号)を準用し、同条例別表「その他の非常勤の委員」相当額を支給する。
(その他)
第8条 審議会の運営に関し、この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月28日規則第1号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下において「改正法」という。)の施行日から(平成27年4月1日)施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の第3条の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
北竜町総合計画策定審議会委員
団体名 | 職名 |
北竜町議会 | 議長 |
北竜町議会 | 副議長 |
北竜町議会総務産業常任委員会 | 委員長 |
JAきたそらち北竜支所 | 地区代表理事 |
北竜土地改良区 | 理事長 |
北竜町商工会 | 会長 |
北竜町農業委員会 | 会長 |
北竜町教育委員会 | 教育委員1名 |
北竜町社会福祉協議会 | 会長 |
北竜町ひまわり観光協会 | 会長 |
北竜町老人クラブ連合会 | 会長 |
北竜町町内会長連絡協議会 | 会長 |
一般町民代表 | |
一般町民代表 | |
一般町民代表 |