○農業後継者支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
別海町訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手から経営を継承し、発展させることを志す後継者を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため交付する農業後継者支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、別海町農林漁業振興奨励補助規則(昭和31年別海村規則第5号。以下「補助規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 個人事業主であって次のいずれにも該当するもの
ア 前年度から交付申請書の提出時までに先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。)。
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤、経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
エ 青色申告者であること。
オ 地域の農地等を引き受けるなど、地域農業の維持及び発展に貢献する強い意欲を有していること。
カ アの主宰権の移譲を受けた日より前に町内において農業経営を主宰していないこと。
キ 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の町が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択又は交付決定を受けていないこと。
ク 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の維持や運営に関与しているなど、社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(2) 法人(集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織をいう。)を含む。以下同じ。)であって次のいずれにも該当するもの
ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、後継者(個人に限る。以下同じ。)が前年度から交付申請書の提出時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)。
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、後継者が前年度から交付申請書の提出時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人又は先代事業者が有していた生産基盤、経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 青色申告者であること。
エ 地域の農地等を引き受けるなど、地域農業の維持及び発展に貢献する強い意欲を有していること。
オ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に町内において農業経営を主宰していないこと。
カ 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の町が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択又は交付決定を受けていないこと。
キ 法人又はその法人の役員が暴力団若しくは暴力団員であり、又は暴力団の維持や運営に関与しているなど、社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 交付対象経費及び補助金額は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助規則第3条第1項の規定により交付申請を行うものとする。この場合において、同項第3号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営の継承に関する次に掲げる書類
ア 個人事業主の場合
(ア) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(イ) 補助対象者の先代事業者に関する、継承時点の所得税確定申告書第一表及び第二表の写し
(ウ) 補助対象者の先代事業者に関する、継承時点の所得税青色申告決算書の写し
(エ) 補助対象者に関する、所得税の青色申告承認申請書の写し
イ 法人の場合
(ア) 任意組織以外の場合は、履歴事項全部証明書の写し
(イ) 任意組織の場合は、定款又は組織及び運営についての規約の写し
(ウ) 法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定する青色申告の場合は、継承時点の法人税申告書別表一(確定申告書)の写し
(エ) 法人税法第121条第1項に規定する青色申告の場合は、継承時点の損益計算書の写し
(オ) 法人税法第122条第1項に規定する青色申告の場合は、法人税の青色申告承認申請書写し
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの
(交付決定通知)
第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助規則第3条第2項の規定に基づき申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第6条 申請者が補助金の概算払を受けようとするときは、農業後継者支援事業補助金概算払申請書(第1号様式)を町長に提出する。
(事業計画の変更)
第7条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる重要な変更が生じた場合は、あらかじめ町長の承認を得るものとする。この場合において、承認に係る申請については、第4条を準用する。
(1) 主要な事業内容の変更又は追加
(2) 事業費の30パーセントを超える増減又は補助金額の増減
(事業計画の中止)
第8条 交付決定者は、事業を中止する場合は、農業後継者支援事業の中止に係る承認申請書(第2号様式)により承認申請を行うものとする。
3 事業が中止となった場合は、既に実施した事業についても補助金の交付は行わないものとする。
(1) 写真、研修資料、成果物その他の取組内容の履行が確認できるもの
(2) 支払関係一式(納品書、請求書、領収書等)の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか履行確認のために町長が指示するもの
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は、補助規則第5条の規定に基づき補助金の請求を行うものとする。
(権限の委任)
第12条 交付決定者は、補助金の交付申請、交付決定通知の受領、概算払申請、変更承認申請、中止承認申請、実績報告、額の確定通知の受領、請求及び受領に関する権限の全部又は一部を農業協同組合に委任することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を事業目的以外に使用したとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるとき。
(2) 交付決定者が経営継承後5年以内に農業経営を中止したとき又はその状態にあると認められたとき。
(実地検査)
第15条 町長は、補助事業期間中の進捗状況確認及び補助事業終了後の確認検査のため実地検査を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
(1) 農用地、施設用地等営農拡大に必要な用地の購入費 (2) 営農用機械、施設の整備費及び購入費(ただし、購入費は単価10万円以上のものに限る。) (3) 設備処分費(ただし、新たな設備等のためのスペースの確保など、事業の遂行に必要な、放置している機械等の処分費用のみ) (4) 乳用牛、肉用牛等の家畜の購入費 (5) 肥料、飼料、敷料等営農資材の購入費 | 補助対象経費(消費税等を除く。)の2分の1以内の額とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、上限を100万円とする。 |



