○別海町農林漁業振興奨励補助規則

昭和31年12月5日

別海村規則第5号

(趣旨)

第1条 別海町内の農林漁業諸団体の育成助長を図り町内における農林漁業振興を期するため町の特殊性を有する事業及び農林漁業振興上町長が適当と認める事業に対しこの規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付)

第2条 補助金は町長が適当と認める団体の行う事業で前条の目的に適合し補助によって特に成果を挙げ得ると認められるものに対し交付する。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付し申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他指示する書類

2 町長は、申請に基づきその事業内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し指令書(第2号様式)により通知する。

(事業計画の変更)

第4条 補助金交付申請後事業計画に重要な変更を加えようとするときはあらかじめ町長の承認を得なければならない。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付指令を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該会計年度末日までに指令書の写を添付して補助金の請求をしなければならない。

2 補助金の補助指令をした事業について、必要があると認められるときは、補助事業者の請求により概算払いをすることができる。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(第3号様式)に次の書類を添付し報告しなければならない。ただし、実績に基づいた交付申請をする事業については、省略することができる。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他指示する書類

第7条 町長は前条のほか必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(補助金の取消し又は返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは町長は補助金交付の指令を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 不正の行為のあったとき。

(4) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月1日別海町規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日別海町規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日別海町規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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別海町農林漁業振興奨励補助規則

昭和31年12月5日 規則第5号

(平成13年4月1日施行)