○別海町自動車臨時運行許可に関する事務取扱要綱
令和8年3月23日
別海町訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出し、次に掲げる書面等を提示するものとする。
(1) 許可を受けようとする自動車(以下「当該自動車」という。)の自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書。ただし、その契約期間が、臨時運行の運行期間を全て充足しているもの
(2) 当該自動車の自動車検査証等
(3) 申請者に対し、本人であることを確認できる書面
(1) 申請年月日が運行期間の初日又はその前日であること。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 運行の目的が次のいずれかに該当すること。
ア 当該自動車の新規登録及び新規検査を行うための回送
イ 自動車検査証が有効でない当該自動車についての継続検査その他の検査を行うための回送
ウ 自動車検査証が有効でない当該自動車の整備をするための回送
エ 当該自動車の販売、引渡し等のための回送
オ 当該自動車の登録番号標の再交付又は再封印を受けるための回送
カ その他特に必要があると認められるとき。
(3) 運行経路が運行の目的を達成する上で適正であること。
(4) 運行期間が運行の目的、経路等を勘案し、必要最少日数であること。
(許可の有効期間)
第4条 臨時運行の許可は、有効期間を付して行う。
2 前項の有効期間は必要最少日数とし5日を限度とする。ただし、特別な事情があると認められる場合に限り、限度日数超えた日数を付与することができる。
(許可手数料)
第6条 臨時運行許可の事務を行った場合に徴収する手数料は、別海町手数料条例(平成12年別海町条例第5号)の定めるところによる。
(許可証及び番号標の返納)
第7条 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内(以下「返納期限」という。)に町長に許可証及び番号標を返納するものとする。
2 町長は、返納期限を経過し、なおも許可証又は番号標の返納がない場合は、速やかに電話、書面等の有効な方法により督促を行い早期回収に努めるものとする。
3 前項の方法を経て返納期限から30日を経過してもなお許可証及び番号標の返納がない場合は、中標津警察署長に通報し、番号標の回収について協力を要請することができる。
(許可証及び番号標の亡失等)
第8条 許可を受けた者が許可証又は番号標をき損又は亡失したときは、速やかにき損・亡失届(第5号様式。以下「き損・亡失届」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、番号標を亡失したときは、中標津警察署長に届け出るものとする。
(番号標の弁償)
第9条 町長は、許可を受けた者が番号標をき損又は亡失したときは、番号標の作成に要した費用に相当する額の弁償を速やかに請求し、請求した日から1月以内に弁償させることとする。
2 町長は、許可を受けた者が行方不明等の理由から番号標の回収が不可能となったことにより、次条第1項の規定により告示した場合で、告示後に許可を受けた者の所在が判明したときは、番号標の作成に要した費用に相当する額の弁償を速やかに請求し、請求した日から1月以内に弁償させるものとする。
3 町長は、請求した日から1月以内に番号標の作成に要した費用に相当する額の納付がない場合は、督促を行うものとする。
(番号標の無効告示)
第10条 町長は、第8条第1項に規定する番号標のき損・亡失届の提出を受理した日から、30日を経過しても発見できないとき、又は許可を受けた者が行方不明等により番号標の回収が不可能と判断した場合は、番号標の無効を告示することができる。
(番号標の保有及び廃棄)
第11条 町長は、番号標を新たに保有し、又はき損若しくは亡失のため廃棄するときは、釧路陸運支局長に通知し、その保有状況を臨時運行許可番号標台帳(第8号様式)に記録するものとする。
(申請書等の保存)
第12条 申請書等の保存は次の区分による。
(1) 申請書は許可番号順に編てつし、処理を完結した日の属する年度の翌年度から3年間保存する。
(2) 返納された許可証は、申請書の裏面に貼付する。
(3) 整理台帳及び臨時運行許可番号標台帳は処理を完結した日の属する年度の翌年度から3年間保存する。
(4) き損・亡失届は、処理を完結した日の属する年度の翌年度4月1日から1年間保存する。
(許可の取消し)
第13条 町長は、不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したときは直ちに当該許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に対し、自動車臨時運行許可取消通知書(第9号様式)を通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。








