○別海町手数料条例
平成12年3月21日
別海町条例第5号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
別海町手数料条例(昭和44年別海村条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により、その事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特に免除する必要があると認めたもの
2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者
(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者
(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者
(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(21) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者
(22) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者
3 第1項の規定は、多機能端末機(町の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する通信端末機で、各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)による申請には、適用しない。
(令7条例41・一部改正)
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別海町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法に基づく戸籍の無料証明に関する条例の廃止)
3 地方公務員等共済組合法に基づく戸籍の無料証明に関する条例(昭和44年別海村条例第23号)は、廃止する。
附則(平成15年6月19日別海町条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表17の項の次に4項を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年12月12日別海町条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中7の項の改正規定及び同項の次に1項を加える改正規定は、平成19年2月17日から施行する。
附則(平成20年3月10日別海町条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日別海町条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月17日別海町条例第43号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年1月7日別海町条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月11日別海町条例第31号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行日の日前において同条の規定による改正前の別海町手数料条例別表の第20項から第22項までの規定により徴収すべきであった住民基本台帳カードの交付、再交付又は有効期間内交付に係る手数料については、なお、従前の例による。
附則(平成28年3月18日別海町条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日別海町条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年7月30日別海町条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日別海町条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月29日別海町条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日別海町条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月12日別海町条例第41号)
この条例は、令和8年2月23日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6条例24・令7条例41・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | ||
1 | 租税公課に関する証明 | 1件につき 300円 土地建物に対する租税公課については、土地1筆家屋1棟までを1件とし、以上1筆1棟増すごとに100円を加える。 | |
2 | 住宅用家屋に関する証明 | 1件につき 300円 | |
3 | 会社、組合及び法人に関する証明 | 1件につき 300円 | |
4 | 納税に関する証明 | 1税目、1年につき300円。ただし、1税目増すごとに100円を加算する。完納証明については、全税目につき300円 | |
5 | 営業及び請負業に関する証明 | 1件につき 300円 | |
6 | 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 | |
7 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付(本町が本籍地以外の場合を含む。) | 1通につき 450円 | |
8 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求、発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件につき 400円 | |
9 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付(本町が本籍地以外の場合を含む。) | 1通につき 750円 | |
10 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求、発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件につき 700円 | |
11 | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350円 | |
12 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 450円 | |
13 | 届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は電子化された届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 | |
14 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 | |
15 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 | |
16 | 公権その他諸資格に関する証明 | 1件につき 300円 | |
17 | 住民票、戸籍附票に関する証明 | 1件につき 200円 | |
18 | 住民票の閲覧 | 1件につき 100円 | |
19 | 住民票の写しの交付 | 1件につき 200円 | |
20 | 戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 | 1件につき 200円 | |
21 | 広域交付住民票の交付 | 1件につき 200円 | |
22 | 印鑑の登録 | 1件につき 350円 | |
23 | 印鑑に関する証明 | 1件につき 300円 | |
24 | 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1通につき 3,400円 | |
25 | 公簿書類の複写 | 1件 200円 | |
26 | 公簿書類等の閲覧 | 1件 100円 | |
27 | 地籍図、行政区画地番改正図の複写 | 1枚 500円 | |
28 | 筆界点番号図、確定図、各種網図、地籍集成図の複写 | 1枚 1,000円 | |
29 | 地籍簿、その他成果図簿の複写 | 1枚 500円 | |
30 | 成果部分複写 | 1枚(1枚の大きさはB4までとする。) 500円 | |
31 | 地籍図、行政区画地番改正図の閲覧 | 1枚 200円 | |
32 | 筆界点番号図、確定図、各種網図、地籍集成図の閲覧 | 1枚 300円 | |
33 | 地籍簿、その他成果図簿の閲覧 | 1枚 200円 | |
34 | 優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000円 | |
35 | 優良住宅新築の認定 | 床面積の合計 | |
100m2以下 | 12,100円 | ||
100m2を超え500m2以下 | 14,500円 | ||
500m2を超え2,000m2以下 | 18,300円 | ||
2,000m2を超え10,000m2以下 | 42,300円 | ||
10,000m2を超え50,000m2以下 | 50,900円 | ||
50,000m2を超えるもの | 66,400円 | ||
36 | 議会に関する議事録の謄本又は抄本 | 1枚(1枚の大きさはB4までとする。) 100円 | |
37 | 農業委員会が行う現地目証明 | 1筆 1,000円 | |
38 | 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 1枚 10円(カラーにあっては1枚 20円) | |
39 | 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 1枚 10円(カラーにあっては1枚 20円) | |
40 | その他の証明 | 1件につき 300円 | |