○北海道別海高等学校生徒寄宿施設等利用費助成(保護者助成)要綱
令和7年9月30日
別海町訓令第68号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道別海高等学校(以下「別海高校」という。)に在学する生徒で、町内の寄宿施設等を利用する生徒の保護者に対してその経費の一部を助成し、保護者の教育費負担を軽減することにより、別海高校の生徒の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、寄宿施設等とは、町内の学生会館、下宿、住宅等で、別海高校に在学する生徒の保護者と入居に係る契約を締結し、家賃等の収入を受けて運営する民間の施設をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者は、遠距離等の理由により自宅からの通学が困難なため、北海道別海高等学校生徒寄宿施設等設置者助成(空室助成)要綱(令和7年別海町訓令第67号)第5条の規定により認定を受けた町内の寄宿施設等から別海高校に通学する生徒の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 学生証の写し又は在学証明書
(2) 寄宿施設等の入居に係る契約書の写し(契約金額、契約内容が分かる書類)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 退学、転学等の理由により、第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月以降の助成金は交付しない。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、寄宿施設等の月額入居費の3分の2以内の額とし、月額7万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 寄宿施設等の月額入居費について、社会経済情勢の影響により増減が生じたとき。
(2) 天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)の事由により寄宿先の施設及び設備を修復する経費が生じたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(1) 寄宿施設等に係る月額入居費を支払ったことが分かる書類の写し
(2) 決定通知書又は変更決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(受領方法の特例)
第9条 町長は、助成決定者から寄宿施設等の設置者(以下「設置者」という。)が、委任状(第6号様式)による代理受領の委任を受けたときは、当該助成決定者に代えて当該設置者に助成金を支払うことができるものとする。
2 助成決定者が、代理受領の方法により助成金の交付を請求しようとするときは、請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 寄宿施設等に係る月額入居費から助成金決定額を差し引いた額分を支払ったことが分かる書類の写し
(2) 決定通知書又は変更決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の取消し及び返還)
第10条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の決定を取消し、又は既に交付した助成金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が助成することが不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際北海道別海高等学校生徒寄宿施設等利用費助成(保護者助成)要綱(平成30年別海町教育委員会第4号)第5条第1項又は第7条第3項の規定によりなされた決定は、この要綱の第5条第1項又は第7条第3項の決定とみなす。





