○北海道別海高等学校生徒寄宿施設等設置者助成(空室助成)要綱
令和7年9月30日
別海町訓令第67号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道別海高等学校(以下「別海高校」という。)の生徒が利用する町内の寄宿施設等を安定的に確保するため、寄宿施設等の設置者に対して運営する経費の一部を助成し、経営の安定化及び負担軽減を図ることにより、別海高校の生徒の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 寄宿施設等 町内の学生会館、下宿、住宅等で、別海高校に在学する生徒の保護者と入居に係る契約を締結し、家賃等の収入を受けて運営する施設をいう。
(2) 寄宿施設等の設置者 前号の規定による町内の寄宿施設等で、別海高校の生徒のみを受入れる施設を運営する民間事業者をいう。
(助成対象施設の要件)
第3条 この要綱により助成を受けることができる寄宿施設等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 設置者が納期到来分の町税等を滞納していないこと。
(2) 寄宿施設等に管理人を置き、年末年始、別海高校の学校閉庁日等寄宿施設等を閉鎖する日、日中の生徒が登校している時間、土曜日、日曜日及び祝祭日以外は、管理人を常駐させて管理及び運営ができること。ただし、平日の就寝時間帯(22時から翌6時30分まで)については、緊急時の対応を除き、管理人の休息時間とし、常時の管理業務を要しないものとする。
(3) 食事は、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始及び別海高校の学校閉庁日を除き、1日3食を提供すること。
(4) 適切な防犯、防火設備を備えていること。
(1) 施設の平面図
(2) 運営収支予定表
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金)
第6条 助成金の対象経費は、認定申請書に記載された寄宿施設等の月額入居費から入居者が負担する実費相当見込額を除いた運営経費(以下「運営経費」という。)とする。
2 助成金の額は、空室1室につき月額7万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 1か月当たりの助成金は、前項に基づき決定した額に空室数を乗じた額とする。
4 入居している部屋については、助成の対象外とし、助成金を交付しないものとする。
(1) 運営経費について、社会経済情勢の影響により増減が生じたとき。
(2) 天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)の事由により施設及び設備を修復する経費が生じたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(1) 認定通知書又は変更認定通知書の写し
(2) 入居可能な部屋が1か月間空室となっていることが分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは助成金の額を確定し、速やかに助成金を交付するものとする。
3 助成金は1か月ごとに請求するものとし、請求の期限は当該年度の3月末日までとする。
(助成金の取消し及び返還)
第9条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の決定を取消し、又は既に交付した助成金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) 寄宿施設等の設置者の責により入居者が減った場合
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が助成することが不適当と認めたとき。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、理由を付してその旨を当該助成決定者に通知するものとする。
(立入調査等)
第10条 町長は、助成金に係る予算執行の適正を期するため、必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、助成対象者に対して報告をさせ、又はその職員に当該寄宿施設等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の際北海道別海高等学校生徒寄宿施設等設置者助成(空室助成)要綱(平成30年別海町教育委員会第3号)第5条又は第7条第3項の規定によりなされた決定は、この要綱の第5条又は第7条第3項の決定とみなす。




