○別海町文化財保存活用支援団体育成補助金交付要綱
令和7年6月25日
別海町教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に所在する文化財の保存活用、調査・研究、啓発活動、活用方法の研究等を行っている団体を支援することにより、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第192条の3各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる団体となるよう育成し、もって町内に所在する文化財の確実な継承を図ることを目的として、当該団体に対し、別海町文化財保存活用支援団体育成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、法第192条の2第1項の規定及び別海町文化財保存活用支援団体の指定等に関する規則(令和7年別海町教育委員会規則第1号)により、別海町文化財保存活用支援団体に指定された団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、活動に直接必要とする経費のうち、次に掲げる経費以外の経費とする。
(1) 役員の報酬及び構成員に係る人件費、謝礼等
(2) 個人の所得となる経費
(3) 食糧費及び交際費に類する経費
(4) その他別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、予算の範囲内において交付するものとする。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 教育委員会は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に基づき、その事業等を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して交付指令書(第4号様式)により通知する。
2 教育委員会は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(1) 補助金の額が減少し、その額が交付決定額の20%以内であるとき。
(2) 補助金の額に変更がなく、事業内容が軽微な変更であるとき。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該会計年度末までに補助金交付指令書の写しを添えて、補助金の請求をしなければならない。ただし、補助事業の遂行上特に必要があると認められるときは、補助金の交付決定を受けた者の申請により概算払をすることができる。
(補助事業等の完了届)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業完了届(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第8号様式)
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
(決定等の取消し)
第12条 教育委員会は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付指令を取り消し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した費途の目的に違反したとき。
(3) その他補助金の交付条件に違反したとき。
2 既に補助金を受領した者が前項の規定に該当したときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。








