○別海町文化財保存活用支援団体の指定等に関する規則

令和7年2月6日

別海町教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第192条の2第1項に定める文化財保存活用支援団体(以下「支援団体」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支援団体の指定)

第2条 法第192条の2第1項の規定による指定を受けようとする者は、文化財保存活用支援団体の指定に係る申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 団体の定款、規約、会則又はこれらに代わるもの

(2) 団体の名称、住所及び事務所の所在地を記載したもの

(3) 団体の体制及び沿革を記載したもの

(4) 団体員名簿

(5) 申請書を提出する日の属する年度の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の事業実績報告書

(6) 法第192条の3各号に掲げる業務の実績を示す書類

(7) 法第192条の3各号に掲げる業務に関する計画書

(8) その他教育長が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、法第192条の2の規定による指定をすることとしたときは文化財保存活用支援団体の指定に係る通知書(第2号様式)により、指定をしないこととしたときは文化財保存活用支援団体の不指定に係る通知書(第3号様式)により、申請をした者に通知するものとする。

3 法第192条の2第3項の規定による届出は、文化財保存活用支援団体の変更届出書(第4号様式)により行うものとする。

4 法第192条の2第2項又は第4項の規定による公示は、別海町教育委員会公告式規則(昭和27年別海村教育委員会規則第3号)に定める方法による。

(支援団体に対する監督等)

第3条 教育委員会は、法第192条の4第1項の規定により報告をさせるときは、当該報告をさせる支援団体に対し、文化財保存活用支援団体の業務報告に係る徴収通知書(第5号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた支援団体は、文化財保存活用支援団体の業務報告書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、法第192条の4第2項の規定により措置を講ずべきことを命ずるときは、当該措置を講ずべき支援団体に対し、文化財保存活用支援団体の業務改善命令書(第7号様式)により命ずるものとする。

4 教育委員会は、法第192条の4第3項の規定により指定を取り消すときは、当該指定を取り消す支援団体に対し、文化財保存活用支援団体の指定取消しに係る通知書(第8号様式)により通知するものとする。

5 法第192条の4第4項の規定による公示は、前条第4項の規定を準用する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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別海町文化財保存活用支援団体の指定等に関する規則

令和7年2月6日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)