○別海町社会教育委員設置条例施行規則
令和7年3月19日
別海町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町社会教育委員設置条例(昭和24年別海村条例第9号。)第5条に基づき、別海町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置及び会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第6項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり、会議を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、会議を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
6 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(専門部会)
第7条 会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。