○別海町社会教育委員設置条例施行規則

令和7年3月19日

別海町教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町社会教育委員設置条例(昭和24年別海村条例第9号。)第5条に基づき、別海町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置及び会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第6項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。

(1) 緊急の必要があり、会議を招集するいとまがないとき。

(2) 災害その他の理由により、会議を招集することが適当でないとき。

(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。

5 第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項及び第3項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

6 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(専門部会)

第7条 会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別海町社会教育委員設置条例施行規則

令和7年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)