○別海町社会教育委員設置条例

昭和24年10月13日

別海村条例第9号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は15名とし、委員長は委員の中から委員の互選によりこれを定める。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし特別の事由がある場合は任期中であってもこれを解任することができる。

2 前項ただし書の規定による解任若しくは欠員補充によってあらたに委嘱せられた者の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は任期満了後であっても、あらたに委員が委嘱されるまではその職を行うものとする。

(委任)

第5条 本条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則でこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和28年12月25日別海村条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別海町社会教育委員設置条例

昭和24年10月13日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和24年10月13日 条例第9号
昭和28年12月25日 条例第17号
平成26年3月13日 条例第18号