○別海町教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

別海村教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

(規則等の公布)

第2条 規則等は会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

(公布の期日)

第3条 規則等は当該規則等に施行期日を定めるもののほかは施行せんとする10日前までに公告しなければならない。

(準用)

第4条 第2条第3項の規定は規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

1 この規則は、昭和31年9月20日から施行する。

2 別海村教育委員会公告式規則(昭和27年別海村教育委員会規則第3号)は廃止する。

(平成27年3月3日別海町教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の別海町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の別海町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

別海町教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和31年9月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月3日 教育委員会規則第7号