○別海町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱
令和7年3月28日
別海町訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、多胎妊娠における妊婦と胎児の適正な保健管理を図るため、別海町母子健康手帳交付及び妊婦健康診査実施要綱(平成27年別海町訓令第4号)の規定に基づいて実施する妊婦健康診査に追加して健康診査を受診した場合、その追加した健康診査(以下「追加健康診査」という。)を受診した者に対し、追加健康診査の費用の全額又は一部を助成することにより、妊娠中の異常の早期発見及び早期治療を促進するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図り、安定した妊娠・出産につなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
(対象者)
第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、追加健康診査を受診する日において本町に住所を有する多胎児を妊娠している者とする。ただし、その他特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(助成の対象となる費用)
第4条 助成の対象となる費用は、医療機関又は助産所における対象者の追加健康診査の受診に要する費用とする。ただし、1回の受診につき5,000円を上限とし、次の各号に掲げるものについては助成の対象としない。
(1) 医療保険各法が適用される診療費
(2) 追加健康診査に伴わない保険外診療で支払った検査費等
(3) 日本国外で受診した追加健康診査費
(4) 教材費、文書費、予防接種等、追加健康診査に直接関係しない費用
2 助成金の対象となる追加健康診査の回数は、5回を上限とする。
2 前項の規定による申請は、原則として最終の妊婦健康診査を受けた日から1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、この事業の実施に町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

