○別海町母子健康手帳交付及び妊婦健康診査実施要綱

平成27年3月26日

別海町訓令第4号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号。以下「法」という。)第16条第1項に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)の交付及び法第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)の費用の助成に関し必要な事項を定め、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができる環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、別海町とする。

(対象者)

第3条 この要綱による対象者は、本町の住民基本台帳に登録されている妊婦とする。

(母子手帳及び妊婦一般健康診査受診票の交付)

第4条 町長は、前条に該当する対象者から申出があった場合は、母子保健法施行規則(昭和40年12月28日厚生省令第55号)第3条に基づく妊娠届出書(第1号様式)を提出させ、対象者であると認めるときは、母子手帳及び妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 母子手帳及び受診票を紛失、破損又は棄損した者から、母子健康手帳再交付申請書(第2号様式)又は妊婦一般健康診査受診票再交付申請書(第3号様式)の提出があった場合は、表紙に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

3 他市区町村からの転入者については、母子手帳はそのまま使用することとし、既に受診した妊婦健診があることを確認した場合は、当該受診票を除いて残りの受診票を交付するものとする。

4 別海町から転出する場合又は流産、早産等により使用しなくなる受診票があるときは、当該受診票を町長に返却するものとする。

(妊婦健診の実施機関及び方法)

第5条 妊婦健診は、北海道知事が市町村の代理人として協定を締結した医療機関及び助産所等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 里帰り出産等対象者の都合により道外で受診する場合は、前項の規定にかかわらず、委託医療機関等以外の医療機関で受診することができる。

(妊婦健診の内容、実施期間及び助成額等)

第6条 妊婦健診の内容、実施期間及び助成額は別表のとおりとする。

2 妊婦健診の内容は、妊婦健診において一般的に必要と考えられているものについて示したものであるので、既に実施済の検査については省略し、又は必要に応じてその他の検査を行っても差し支えないものとする。

(受診票の利用)

第7条 受診票の利用は、第3条の規定により受診票の交付を受けた本人に限り、別表に掲げる標準受診時期に利用できるものとするが、やむを得ない理由等がある場合は、標準受診時期にかかわらず、受診票を利用できるものとする。

2 受診票は、1回の妊婦健診において1枚の利用を限度とし、妊婦は、母子手帳及び受診票を委託医療機関等に提出し、妊婦健診を受診するものとする。

(費用請求及び支払)

第8条 委託医療機関等は、各月ごとに妊婦健診を実施した受診票と併せて妊婦一般健康診査費請求書(第4号様式又は第5号様式)を速やかに町長に提出するものとし、受診票の提出をもって業務の完了届を提出したものとする。

2 町長は、前項の受診票を審査し、適正な請求書を受理した日から30日以内に妊婦一般健康診査費を支払うものとする。

(妊婦精密健康診査)

第9条 妊婦健診の結果、妊娠高血圧症候群等、妊娠又は出産に直接影響を及ぼす疾病の疑いがあり、妊婦精密健康診査(以下「精密健診」という。)の必要があると認められた者は、妊婦精密健康診査受診申出書(第6号様式)(以下「申出書」という。)を提出するものする。

2 町長は、申出書の提出があった場合は、内容を審査の上、妊婦精密健康診査受診票(第7号様式)を1回に限り申出者に交付するものとする。

3 精密健診に要する費用については、全額を町が助成するものとし、医療保険各法の規定により療養に要する費用として保険給付される場合においては、自己負担相当額を町が助成する。

(北海道外での受診)

第10条 第5条第2項による里帰り出産等で、北海道以外の医療機関等(国内に限る。)で妊婦健診を受診した場合は、別海町妊婦一般健康診査助成申請書(第8号様式)、請求書(第9号様式)、医療機関等の領収書、母子手帳の写し及び未使用の受診票を添付し、償還払いの申請を行うことができる。

2 町長は、前項の提出書類の内容を審査し、適当と認めるときは、別海町妊婦一般健康診査助成金決定書(第10号様式)により、申請者に助成内容を通知するものとする。

3 償還額は、各種医療保険適用外の額について北海道の基準額を上限とし、申請者の指定口座に振り込むものとする。

4 償還払いに係る請求は、出産後速やかに行うこととし、原則として最終受診から1年以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。なお、何らかの事情により妊婦以外の者が申請する場合は、委任状(第11号様式)を提出しなければならない。

(事後指導)

第11条 町長は、妊婦健診を実施した医療機関等と連絡を密にし、必要に応じて事後指導を行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、妊婦健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日別海町訓令第55号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日別海町訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日別海町訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日別海町訓令第15号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日別海町訓令第34号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日別海町訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日別海町訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月30日別海町訓令第48号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年3月24日別海町訓令第13号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令6訓令48・全改、令7訓令13・一部改正)


時期

内容

金額

第1回

妊娠8週前後

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

・血液検査

・血算(貧血)

・血糖(グルコース)

・B型肝炎抗原

・C型肝炎抗体

・梅毒血清反応

・風疹ウイルス抗体

・血液型(ABO血液型・Rh血液型)

・血液型(不規則抗体)

・HIV抗体

・HTLV―1抗体検査

・トキソプラズマ抗体

・子宮頸がん検診(細胞診)

・性器クラミジア

・細菌性膣症

24,790円

第2回

妊娠12週前後

助産所健診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

(医療機関)

1,010円

(助産所)

3,170円

・初診料

2,910円

・尿科学検査

260円

・超音波検査

5,300円

第3回

妊娠16週前後

助産所健診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

1,010円

第4回

妊娠20週前後

助産所健診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

1,010円

第5回

妊娠24週前後

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

・血液検査

・血算(貧血)

・血糖(常用負荷試験)

4,680円

第6回

妊娠26週前後

助産所健診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

1,010円

・超音波検査

5,300円

第7回

妊娠28週前後

助産所健診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

1,010円

第8回

妊娠30週前後

助産所健診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

1,010円

第9回

妊娠32週前後

助産所健診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

1,010円

第10回

妊娠34週前後

助産所検診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

・ノンストレステスト

3,110円

・超音波検査

5,300円

第11回

妊娠36週前後

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

・血液検査

・血算(貧血)

・B群溶血性レンサ球菌(GBS)

6,670円

第12回

妊娠37週前後

助産所健診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

・ノンストレステスト

3,110円

・超音波検査

5,300円

第13回

妊娠38週前後

助産所健診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

・ノンストレステスト

3,110円

・超音波検査

5,300円

第14回

妊娠39週前後

助産所健診可能

・問診及び診察

・血圧及び体重測定

・尿化学検査

・ノンストレステスト

3,110円

・超音波検査

5,300円

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町母子健康手帳交付及び妊婦健康診査実施要綱

平成27年3月26日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年3月26日 訓令第4号
平成27年12月24日 訓令第55号
平成28年3月31日 訓令第15号
平成30年4月1日 訓令第16号
平成31年3月29日 訓令第15号
令和元年9月30日 訓令第34号
令和2年3月30日 訓令第13号
令和4年3月23日 訓令第10号
令和6年3月31日 訓令第29号
令和6年5月30日 訓令第48号
令和7年3月24日 訓令第13号