○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和7年3月31日
別海町規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、町に属する執行機関の職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会職員への補助執行)
第2条 町長は、次に掲げる事務を別海町教育委員会の職員に補助執行させる。
(1) 別海町教育委員会の所掌に係る予算の執行に関すること。
(2) 別海町教育委員会の所掌に係る契約のうち、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第122条に規定する額の契約に関すること。
(3) 別海町青少年問題協議会に関すること。
(4) 高等学校支援に関すること。
(5) 私立幼稚園運営費補助に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、別海町事務専決規程(平成31年別海町訓令第3号)及び別海町財務会計規則別表第1の2を準用する。この場合において、町長の決裁又は副町長の専決を必要とするものについては、教育長の合議を経るものとする。
(選挙管理委員会職員への補助執行)
第3条 町長は、次に掲げる事務を別海町選挙管理委員会の職員に補助執行させる。
(1) 別海町選挙管理委員会の所掌に係る予算の執行に関すること。
(2) 別海町選挙管理委員会の所掌に係る契約のうち、別海町財務会計規則第122条に規定する額の契約に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、別海町財務会計規則別表第1の2を準用する。この場合において、「部長」及び「課長」とあるのは「書記長」と読み替える。
(監査委員事務局職員への補助執行)
第4条 町長は、次に掲げる事務を別海町監査委員事務局の職員に補助執行させる。
(1) 別海町監査委員の所掌に係る予算の執行に関すること。
(2) 別海町監査委員の所掌に係る契約のうち、別海町財務会計規則第122条に規定する額の契約に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、別海町財務会計規則別表第1の2を準用する。この場合において、「部長」及び「課長」とあるのは「事務局長」と読み替える。
(農業委員会職員への補助執行)
第5条 町長は、次に掲げる事務を別海町農業委員会の職員に補助執行させる。
(1) 別海町農業委員会の所掌に係る予算の執行に関すること。
(2) 別海町農業委員会の所掌に係る契約のうち、別海町財務会計規則第122条に規定する額の契約に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、別海町財務会計規則別表第1の2を準用する。この場合において、「部長」及び「課長」とあるのは「事務局長」と読み替える。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則の廃止)
第2条 町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則(平成18年別海町規則第3号)は、廃止する。