○別海町事務専決規程
平成31年2月1日
別海町訓令第3号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
別海町事務専決規程(昭和54年別海村訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の速やかな処理を図るため、副町長以下の部長、部次長、課長及び主幹の職にある職員(以下「副町長等」という。)にそれぞれの分掌事務の一部を町長に代わって処理させるために必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令33・一部改正)
(通則)
第2条 町長の権限に属する事務について副町長等は、別に定めるもののほかこの規程の定めるところにより次の主管する事務を専決することができる。
(副町長専決事項)
第3条 副町長は、次に掲げる以外の事務を専決することができる。
(1) 重要施策の確立、変更及び実施
(2) 条例、規則、訓令の制定及び改廃
(3) 表彰及び褒賞の決定
(4) 町議会の招集及び町議会に提出する議案
(5) 町議会の権限に属する事項の専決処分
(6) 予算の補正を要する事業又は重要な事業の決定及び変更
(7) 職員の身分取扱い
(8) 審査請求、訴願及び訴訟
(9) 重要な請願、陳情の処理
(10) 町の行う意見具申、請願、陳情
(11) 重要な寄附の受理
(12) 次長以上の事務引継ぎ
(13) 財産(重要な物品以外の物品を除く。)及び各種基金の取得、処分
(14) 町境界の変更
(15) 重要な指令、告示、公告
(16) 各種委員会委員の選任
(17) 町税の減免、滞納処分、不納欠損処分
(18) 重要な事項の復命
(19) 行政区域及び行政組織
(20) 町が受ける重要な補助金の申請
(21) 町債
(22) 重要な事件の完結
(23) その他重要又は異例に属するもの若しくは町長が特別に指定した事項
(部長専決事項)
第4条 部長は、それぞれ次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 使用料、手数料等の減免及び分納延期の許可
(2) 課長、主幹の出張命令(道外及び7日以上に及ぶ研修出張を除く。)
(3) 主査以下の出張命令のうち、道外及び7日以上に及ぶ研修出張
(4) 工事の請負に関し入札契約等の保証金の納入及び還付
2 総務部長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 支所の事務調整
(2) 町税収入の過誤納金の還付の決定命令
(3) 主査以下事務引継
(4) 広報紙の発行
(5) 税(国保税を含む。以下「税等」という。)の分納及び徴収猶予
(6) 税等の滞納処分の執行停止及び換価猶予
3 総合政策部長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 企業立地及び誘致の事前調査等の実施
(2) 町勢要覧の発行
4 経営管理部長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 町税外収入の過誤納金の還付の決定命令
5 福祉部長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 生活保護の申請、受理及び進達
(2) 保育園の入園許可
(3) 老人及び身体障害者福祉施設の入所措置決定
(4) 在宅福祉サービスの措置決定
(5) 援護交付金の支給
6 保健生活部長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 国民年金関係の申請、受理、進達
(2) 保健業務計画の立案
(3) 国民健康保険及び各種医療給付の支給
(4) 交通安全対策の立案
7 産業振興部長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 農、畜、林、水産業及び商工業の指導並びに調査
(2) 博覧会、展示会、品評会、見本市等の出品
(3) 家畜防疫、検査の計画及び実施
(4) 国営、道営、公団営による土地改良財産及び施設の譲渡計画
(5) 町有林管理運用計画
(6) 漁場調査計画
(7) 観光紹介及び宣伝計画
(8) 労働に関する諸調査
8 建設水道部長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 道路橋梁の新設改良に関する調査
(2) 河川、海岸、漁港の改良保全の調査
(3) 土地改良財産(道路、排水路のみ)の管理調整
(4) 急傾斜地の崩壊地域の調査
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する許可
(6) 都市計画に関する調査
(7) 道路、橋梁及び建築物等の設計、変更の審査
(8) 下水道事業の実施に伴う調査及び指導
(9) 下水道施設等の一時使用許可及び占用許可
(10) 下水道施設の維持管理月報
(11) 下水道等の設計及び変更の審査
(令6訓令33・全改、令7訓令33・令8訓令34・一部改正)
(部次長専決事項)
第5条 部次長は、部長の専決することができる事項のうち、あらかじめ部長の指定するものを専決することができる。
(課長専決事項)
第6条 課長は、それぞれ次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 軽易又は成規、定例の事項に関する照会、回答、通知、進達
(2) 成規定例による証明及び文書の閲覧、謄本の交付又は送付
(3) 成規定例による各種通知、告知書、その他文書の交付及び受理
(4) 各種調査資料の収集
(5) 成規定例、その他軽易な諸願、届出の受理
(6) 各種印刷物の配付
(7) 保管物品の公共用の一時貸付
(8) 成規定例に抵触しない範囲の書類の訂正
(9) 定例の調査統計類の作成及び報告
(10) 収入金の納入督励及び督促
(11) 主査以下の出張命令(道外及び7日以上に及ぶ研修出張を除く。)
(12) 軽易な閲覧完結文書の処理
(13) その他前事項に準ずる軽易な事項
2 総務部各課長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 総務防災・基地対策課長
ア 公印の管守
イ 庁舎等の警備及び取締り
ウ 書庫の管理
エ 文書の収受、発送
オ 別海町例規類集データベースの管理
カ 諸行事等の日程調製及び行事表の作成配付
キ 軽易な事件の登記、登録
ク 保存年限を経過した文書の廃棄処分
ケ 公用車の管理(他課に属するものを除く。)
コ 広報誌の編集
(2) 税務課長
ア 税の賦課に関する公示
イ 諸営業の改廃届出の受理
ウ 督促状の発付
エ 税の徴収嘱託及び受託
オ 納税組合の諸届の処理
カ 税等の収入命令
3 総合政策部各課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 総合政策課長
ア 町勢要覧の編集
イ 統計調査の集計概要の公表
ウ 統計調査区の変更
4 経営管理部各課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 人事財産課長
ア 出勤簿の管理
イ 町職員の身分証明書等の交付
ウ 職員住宅入居者の選考
エ 時間外勤務命令
オ 主査以下の願、届の受理
カ 不動産の登記等の申請
キ 町有財産の調整
ク 町有建物等の簡易な修繕
(2) 財政課長
ア 職員のアカウントの管理
イ 各種システムの管理
5 福祉部各課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 福祉課長
ア 児童手当の許可
イ 特別児童扶養手当及び児童扶養手当の受理推進
(2) 介護支援課長
ア 介護保険の資格取得、喪失の処理並びに被保険者証の交付
イ 介護報酬の支出
ウ 介護保険料の賦課及び徴収
6 保健生活部各課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 町民課長
ア 印鑑証明及び軽易定例の各種証明、提出等の処理
イ 戸籍、住民異動届の受理及び謄抄本の交付
ウ 戸籍台帳類の閲覧
エ 外国人に関する報告
オ 国民年金関係諸届の受理
カ 葬祭費及び出産育児一時金の支給事務
キ 国民健康保険及び後期高齢者医療保険の資格取得、喪失の処理並びに受給者証等の交付
ク 自動車臨時運行許可
(2) 生活環境課長
ア 埋火葬の認許可
イ じん芥処理施設の使用許可
ウ 墓地、斎場の使用許可
エ 別海町公害防止条例(昭和48年別海町条例第29号)に基づく届出施設設置の受理
オ 消毒の実施
カ 物価動向調査
キ 交通安全の推進及び啓発
ク 生活バスの運行管理
ケ 公用車の管理
(3) 保健課長
ア 予防接種の実施に伴う事務処理
イ 保健センターの使用許可
7 産業振興部各課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 農政課長
ア 農政課に属する特別融資証明書の交付
イ 家畜に関する諸届の受理及び処理
ウ 獣医師、装蹄師、人工授精師、家畜商の諸届出
エ 農村広場、コミュニティセンターの使用許可
(2) 水産みどり課長
ア 水産みどり課に属する特別融資証明書の交付
イ 漁船登録等(変更、抹消)に関する事務処理
ウ 火入許可及び通知並びに山火事予防の啓発
(3) 商工観光課長
ア 商工観光課に属する特別融資証明書の交付
イ 計量法(平成4年法律第51号)の実施
8 建設水道部各課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 管理課長
ア 道路、水路、河川等台帳の管理調整
イ 道路、河川等の用地測量
ウ 建設車両の運行及び管理
エ 道路、水路、河川の維持管理
オ 道路、河川等の占用許可
(2) 事業課長
ア 道路等建設工事の調査設計及び監督
イ 道路等建設工事に伴う各種協議
(3) 建築住宅課長
ア 建築工事等の計画及び監督
イ 建築基準法による申請の進達
ウ 融資住宅の審査及び申請
エ 町営住宅の簡易な修繕
(4) 上下水道課長
ア 下水道技術者の日常業務の監督
イ 下水道施設工事等の施工監督
ウ 汚水排水量の認定
エ 既設排水区域内の排水設備工事の新設申込の処理
オ 排水設備工事の増設、改造の届出処理
カ 下水道使用料金の徴収及び催促状の発布
(令6訓令33・全改、令7訓令33・令8訓令34・一部改正)
(財務)
第7条 財務に関する専決区分は、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第13条の2第2項及び同規則別表第1の2のとおりとする。
(主幹の専決事項)
第8条 主幹は、課長の専決することができる事項のうち、あらかじめ課長の指定するものを専決することができる。
(令6訓令33・一部改正)
附則
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日別海町訓令第15号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月7日別海町訓令第43号)
この訓令は、令和5年8月7日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日別海町訓令第34号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。