○別海町介護サービス使用料及び手数料条例

平成12年3月21日

別海町条例第27号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、別海町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス、居宅介護支援及び施設サービス(以下「介護サービス」という。)の利用に係る使用料及び手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業及び名称)

第2条 この条例において、使用料及び手数料徴収の対象となる介護サービスを行う事業及び名称は次のとおりとする。

(1) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護事業 別海町訪問入浴介護事業所

(2) 法第8条第4項に規定する訪問看護事業及び法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護事業 別海町訪問看護ステーションやまびこ

(3) 法第8条第7項に規定する通所介護事業及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する介護予防・日常生活支援総合事業 西春別デイサービスセンター

(4) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション事業及び法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション事業 別海町老人保健施設すこやか

(5) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護事業及び法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護事業 別海町老人保健施設すこやか

(6) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業及び法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業 別海町居宅介護支援事業所

(7) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設事業 別海町老人保健施設すこやか

(令7条例8・一部改正)

(使用料及び手数料)

第3条 前条に規定する事業又は施設に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者につき当該各号に定める方法により算定した額であって、前条第1号第3号から第5号まで及び第7号の介護サービスに係る利用者負担は使用料、同条第2号の介護サービスに係る利用者負担は手数料(以下「使用料等」という。)として徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係るものであるときは、使用料等は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払い額とする。

(1) 前条第1号から第5号までに規定する事業に係るサービスの利用者が、該当する介護サービスを利用したときは、当該居宅介護サービス基準費用額(法第41条第4項第1号又は第2号に規定する介護報酬の厚生労働省告示の額をいう。)又は居宅支援サービス基準費用額(法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働省告示の額をいう。)から、居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額とする。

(2) 前条第6号に規定する事業に係るサービス利用者が法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく居宅介護支援を使用したときは、利用者負担の額は算定しない。

(3) 前条第7号に規定する施設に係るサービスの利用者が、該当する介護サービスを利用したときは、当該施設介護サービス基準費用額(法第48条第2項に規定する厚生労働省告示の額をいう。)から、施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。

(4) 第1号及び前号の使用料等のほか前条に規定する事業又は施設に係る当該サービス利用者から別表1に掲げる実費に相当する費用を徴収することができる。

(5) 前条第7号に規定する施設に係るサービス利用者から別表2に掲げる額に課される消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額を実費に相当する額として徴収することができる。

(6) 前号の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(7) 第4号及び第5号の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ前条各号に規定する事業所において、利用者又はその家族に対し介護サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(令7条例8・一部改正)

(使用料等の納入の通知)

第4条 町長は第2条に規定する介護サービスの利用者に対し、当該月に利用したサービスに係る前条に規定する使用料等及び実費に相当する費用について納入通知書を作成し、当該月の翌月の10日までに当該サービスの利用者に送付するものとする。ただし、別表2に掲げる手数料は、即納するものとする。

2 前項の規定にかかわらず第2条に規定する訪問入浴介護事業、訪問看護事業、通所介護事業及び通所リハビリテーション事業に係る使用料等については、当該事業の利用の際に訪問した当該事業所の職員又は当該事業所の窓口において、口頭又は納入通知書により当該利用者に通知し徴収することができる。

(令7条例8・一部改正)

(使用料等の徴収猶予又は減免)

第5条 町長は、次に掲げる事由により使用料等の支払いが困難と認められる場合は、徴収猶予又は減免することができる。

(1) 要介護者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計を維持する者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 生計を維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 生計を維持する者の収入が、事業又は業務の停止、事業の著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 生計を維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 別表2に掲げる手数料は、生活保護法の規定による被保護者については、減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の使用料)

2 平成22年3月31日までの間は、第3条第3号中「控除して得た額」とあるのは、法第48条第2項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項第1号及び第2号に規定する額の合計額とする。

(平成13年6月29日別海町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日別海町条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日別海町条例第15号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成18年4月1日から施行、附則第2項の改正規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月15日別海町条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日別海町条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日別海町条例第28号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年9月13日別海町条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日別海町条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年6月24日別海町条例第17号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年9月13日別海町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1中「377円」を「437円」に、「370円」を「430円」に改める改正規定は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月14日別海町条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月12日別海町条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年8月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

(令6条例25・令7条例8・令7条例32・一部改正)

サービスの種類

区分

実費に相当する費用の種類及び金額

1

第2条第2号に規定する訪問看護事業及び介護予防事業訪問看護事業

手数料

通常の区域を越えて行う交通費

① 公共交通機関等を使用した場合 実費

② 公用自動車を使用した場合 訪問看護ステーション又は居宅支援事業所から

(ア) 片道50キロメートル未満 300円

(イ) 片道50キロメートル以上 500円

2

第2条第6号に規定する居宅介護支援事業及び介護予防支援事業

3

第2条第3号に規定する通所介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業

使用料

食費(1回当たり)

(ア) 昼食 505円

(イ) 間食 60円

4

第2条第4号に規定する通所リハビリテーション事業及び介護予防通所リハビリテーション事業

5

第2条第5号に規定する短期入所療養介護事業及び介護予防短期入所療養介護事業

使用料

① 食費 1日1,445円(朝食435円、昼食505円、夕食505円)

次の利用者は、負担軽減が適用されますので適用後の金額が食費(負担限度額)となります。




対象者

区分

預貯金等の資産要件

軽減後食費

(日額)

生活保護受給者

利用者負担第1段階

本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が2,000万円(配偶者がない場合には1,000万円)以下

300円

世帯全員が市町村民税非課税者

老齢福祉年金受給者

年金収入金額と合計所得の合計が80万9,000円以下の方

利用者負担第2段階

本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が1,650万円(配偶者がない場合には650万円)以下

600円

年金収入金額と合計所得の合計が80万9,000円を超え120万円以下の方

利用者負担第3段階①

本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が1,550万円(配偶者がない場合には550万円)以下

1,000円

年金収入金額と合計所得の合計が120万円を超える方

利用者負担第3段階②

本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が1,500万円(配偶者がない場合には500万円)以下

1,300円

② 滞在費 1日437円。ただし、利用者負担第1段階の者は0円とし、利用者負担第2段階、利用者負担第3段階①及び利用者負担第3段階②の者は、430円とする。

③ 間食(1回当たり)60円

④ 日常生活品費(1日当たり)

(ア) フェイスタオル 16円

(イ) バスタオル 37円

(ウ) ボディソープ 16円

(エ) ハンドソープ・石鹸 5円

(オ) シャンプー 16円

(カ) ティッシュ 10円

6

第2条第7号に規定する介護老人保健施設事業

使用料

① 食費 1日1,445円(朝食435円、昼食505円、夕食505円)

次の利用者は、負担軽減が適用されますので適用後の金額が食費(負担限度額)となります。




対象者

区分

預貯金等の資産要件

軽減後食費

(日額)

生活保護受給者

利用者負担第1段階

本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が2,000万円(配偶者がない場合には1,000万円)以下

300円

世帯全員が市町村民税非課税者

老齢福祉年金受給者

年金収入金額と合計所得の合計が80万9,000円以下の方

利用者負担第2段階

本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が1,650万円(配偶者がない場合には650万円)以下

390円

年金収入金額と合計所得の合計が80万9,000円を超え120万円以下の方

利用者負担第3段階①

本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が1,550万円(配偶者がない場合には550万円)以下

650円

年金収入金額と合計所得の合計が120万円を超える方

利用者負担第3段階②

本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が1,500万円(配偶者がない場合には500万円)以下

1,360円

② 居住費 1日437円。ただし、利用者負担第1段階の者は0円とし、利用者負担第2段階、利用者負担第3段階①及び利用者負担第3段階②の者は、430円とする。

③ 間食(1回当たり)60円

④ 日常生活品費(1日当たり)

(ア) フェイスタオル 16円

(イ) バスタオル 37円

(ウ) ボディソープ 16円

(エ) ハンドソープ・石鹸 5円

(オ) シャンプー 16円

(カ) ティッシュ 10円

別表2(第3条関係)

(令7条例8・一部改正)


サービスの種類

区分

実費に相当する費用の種類及び金額

1

第2条第7号に規定する介護老人保健施設

手数料

① 死亡診断書

1通 2,000円

② 特殊診断書(裁判用診断書、身体障害者診断書、国民年金診断書、自賠責保険診断書、生命保険診断書、労災補償診断書等)

1通 5,000円

③ 施設利用に関する諸証明

1通 1,000円

別海町介護サービス使用料及び手数料条例

平成12年3月21日 条例第27号

(令和7年9月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月21日 条例第27号
平成13年6月29日 条例第22号
平成16年3月10日 条例第7号
平成17年9月16日 条例第15号
平成18年3月15日 条例第21号
平成25年12月13日 条例第40号
平成26年3月13日 条例第9号
平成27年6月26日 条例第28号
令和元年9月13日 条例第24号
令和元年12月13日 条例第41号
令和3年6月24日 条例第17号
令和6年9月13日 条例第25号
令和7年3月14日 条例第8号
令和7年9月12日 条例第32号