○地域対応活用における別海町営住宅の目的外使用に関する事務取扱要綱

令和7年1月31日

別海町訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、移住者等の多様な需要に応じて、別海町営住宅(以下「町営住宅」という。)を柔軟に活用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する行政財産の目的外使用の方法により町営住宅を使用させること(以下「目的外使用」という。)について、別海町営住宅条例(平成9年別海町条例第33号。以下「条例」という。)及び別海町営住宅条例施行規則(平成9年別海町規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 目的外使用の対象となる者は、町外から本町へ移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)及び目的外使用に係る申請をした際、現に移住希望者と同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であって、町長が適当と認めた者とする。

(対象住宅)

第3条 目的外使用の対象となる町営住宅は、公営住宅の地域対応活用計画について、北海道開発局長の承認を受けた次の町営住宅とする。ただし、地域対応活用計画において、移住体験用住宅に該当する場合を除く。

町営住宅名

西春別駅前団地

所在地

別海町西春別駅前柏町7番地1

戸数

16戸

(令8訓令2・一部改正)

(使用期間)

第4条 目的外使用の使用許可の期間は、原則として1週間以上で、かつ、1年以内とする。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、同項の規定による。

(許可手続)

第5条 目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請(公営住宅の目的外使用)(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、町営住宅の使用の必要性を検討した上で、行政財産使用許可書(公営住宅の目的外使用)(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 町長は、目的外使用の許可を受けた者から、条例第14条の規定に基づき算出された当該団地のうち、次に掲げる収入分位の使用料を徴収する。なお、金額については、各年度における収入分位の金額とする。

間取

2LDK

第7分位

3LDK

第7分位

(許可の取消し等)

第8条 目的外使用の許可を受けた者は、許可を受けた事項の取消しを希望するときは、行政財産使用許可取消申請書(公営住宅の目的外使用)(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、この要綱により目的外使用の許可を受けた者が、条例規則その他目的外使用の条件に違反していると認めるときは、許可を受けた事項の取消しをするものとする。

3 町長は、前2項の規定により許可を受けた事項を取り消したときは、行政財産使用許可取消決定通知書(公営住宅の目的外使用)(第4号様式)により、許可を受けた者に通知するものとする。

(修繕及び原状回復義務)

第9条 退去時の目的外使用の対象となる町営住宅の原状回復に係る費用は、原則として目的外使用の許可を受けた者の負担とする。ただし、退去に際し、住宅使用に係る損耗の程度が軽微である場合、又は町長がやむを得ないと認める場合においては、退去時の費用の一部又は全部を免除することができる。

(住宅の明渡し)

第10条 条例第42条に規定するもののほか、次の各号のいずれか該当する場合に、町長は目的外使用の許可を受けた者に対して、町営住宅の明渡しを求めることができる。

(1) 目的外使用の使用許可期間が満了した場合

(2) 目的外使用の許可を受けた者が町営住宅を使用する必要がなくなったと認められる場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和7年2月3日から施行する。

(令和8年1月19日別海町訓令第2号)

この訓令は、令和8年1月20日から施行する。

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地域対応活用における別海町営住宅の目的外使用に関する事務取扱要綱

令和7年1月31日 訓令第4号

(令和8年1月20日施行)