○別海町営住宅条例施行規則
平成9年9月11日
別海町規則第27号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
別海町営住宅管理条例施行規則(平成4年別海町規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別海町営住宅条例(平成9年別海町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、条例第8条第3項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居の申込をした者に次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書類
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書類
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(第1号様式の2)
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第4条 町長は、入居者の選考を公正に行うため条例第9条第4項の規定により町営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、町長の諮問に対し、条例第9条第1項各号に規定する者について住宅に困窮する事情を調査し、意見を述べなければならない。
3 選考委員会は、委員13名以内をもって組織し、選考委員は、民生委員及び識見を有する者のうちから町長がこれを委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長に事故があるときは、出席委員の互選により委員長代理者を定め、委員長の職務を行う。
3 委員長の任期は、委員の任期とする。
第6条 選考委員会は、町長が招集する。
2 選考委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第5項の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
5 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の町営住宅の入居者の選考については、その議事に参与することができない。ただし、選考委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
6 選考委員会は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子(男子)であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の一時保護又は同法第5条の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者
エ 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体において、町営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書による確認がされている者
(7) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。
(8) 子育て世帯 18歳未満の子どもがいる世帯で、かつ、その子と同居する者であること。
2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が生活保護法(昭和25年法律第144号)による当該世帯の最低基準生活費より低額である場合
(令8規則4・一部改正)
(入居の手続き)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅入居請書(第3号様式)によるものとする。
(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
(2) 町営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 家賃の全額
(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額
(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額
(4) 生活保護法による当該世帯の最低基準生活費より低額である場合 家賃の全額
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合にあって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(退去の届出及び敷金の還付)
第17条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに町営住宅退去届(第18号様式)により退去する旨町長に届出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(町長が認めるものを除く。)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(町長が認めるものを除く。)を目的とするとき。
(条例第33条第2項に規定する町長の定める額)
第21条 条例第33条第2項の町長の定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。
(1) 入居者が駐車場として使用する場合
(2) 町内活動における催事等に使用する場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
(社会福祉事業での使用料)
第24条 条例第45条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃以下とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第25条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、別海町特定公共賃貸住宅条例(平成7年別海町条例第30号)の定めるところによるものとする。
(駐車場の使用料)
第27条 条例第61条に規定する駐車場の使用料は、別海町行政財産使用料条例(平成18年別海町条例第7号)の定めるところにより徴収することができる。
(令8規則4・一部改正)
(集会所の使用許可申請等)
第28条 集会所を使用しようとするものは、使用日の3日前までに使用許可申請書(第30号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、口頭又は電話をもってすることができる。
2 使用期間が1か月を超える使用許可申請書は受理しないものとする。
3 町長は、使用許可申請書を受理したときは、使用許可の可否について使用許可書(第31号様式)により、受理した当日に申請者に通知するものとする。
(住宅管理人)
第29条 住宅管理人は、町長が町営住宅入居者のうちから任命する。
2 住宅管理人は、住宅監理員の指示に従い、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 災害の予防及び環境の改善に務めると共に、入居者にその保管義務等の遵守を促し、管理上必要があると認めたときは、速やかに、その旨を町長に報告すること。
(2) 入居者の無届出退去、不正入居等の防止に努め、これらの不正な事実を発見したときは、速やかに、その旨を報告すること。
(3) 町長の指示する調査事項について調査及び報告すること。
(4) その他管理上必要とすること。
(5) 住宅管理人の謝礼は年額30,000円以内とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年10月13日現在において、現に委嘱を受けている委員の任期は、本則第4条第4項の規定にかかわらず、平成28年11月30日までとする。
附則(平成9年12月29日別海町規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日別海町規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月17日別海町規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月30日別海町規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日別海町規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日別海町規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日別海町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月30日別海町規則第30号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日別海町規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日別海町規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日別海町規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日別海町規則第29号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年2月2日別海町規則第9号)
この規則は、平成16年2月10日から施行する。
附則(平成16年12月30日別海町規則第35号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月2日別海町規則第1号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日別海町規則第27号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年1月27日別海町規則第1号)
この規則は、平成18年1月31日から施行する。
附則(平成22年3月11日別海町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月30日別海町規則第17号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日別海町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月30日別海町規則第17号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日別海町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第3項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日別海町規則第29号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日別海町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月20日別海町規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年2月1日から適用する。
附則(平成27年10月13日別海町規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月29日別海町規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日別海町規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月9日別海町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月9日別海町規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
団地名(棟名) | 所在地 | 戸数 | 建設年度 |
西春別駅前団地(1号棟) | 西春別駅前柏町7番地1 | 8 | 平成3年度 |
西春別駅前団地(2号棟) | 西春別駅前柏町7番地1 | 8 | 平成4年度 |
西春別駅前団地(3号棟) | 西春別駅前柏町7番地1 | 8 | 平成5年度 |
西春別駅前団地(4号棟) | 西春別駅前柏町7番地1 | 12 | 平成6年度 |
西春別駅前団地(5号棟) | 西春別駅前柏町7番地1 | 12 | 平成7年度 |
イーストタウン寿団地(1・2・4号棟) | 別海142番地32 | 28 | 平成7年度 |
イーストタウン寿団地(3・5・6号棟) | 別海142番地32 | 28 | 平成8年度 |
イーストタウン寿団地(7・8号棟) | 別海142番地32 | 16 | 平成9年度 |
イーストタウン寿団地(9・10・12号棟) | 別海142番地32 | 28 | 平成10年度 |
イーストタウン寿団地(11号棟) | 別海142番地32 | 8 | 平成12年度 |
イーストタウン寿団地(15号棟) | 別海142番地32 | 8 | 平成13年度 |
イーストタウン寿団地(13号棟) | 別海142番地32 | 12 | 平成14年度 |
イーストタウン寿団地(16号棟) | 別海142番地32 | 12 | 平成16年度 |
イーストタウン寿団地集会所 | 別海142番地32 | 1 | 平成12年度 |
寿団地(5号棟) | 別海寿町51番地6 | 4 | 平成11年度 |
寿団地(1・2・3・4・6・7号棟) | 別海寿町51番地6 | 23 | 平成12年度 |
尾岱沼団地(1・2・3号棟) | 尾岱沼潮見町71番地2 | 12 | 平成8年度 |
中春別団地(1号棟) | 中春別南町20番地1 | 8 | 平成15年度 |
中春別団地(2号棟) | 中春別南町20番地1 | 8 | 平成16年度 |
中春別団地(3号棟) | 中春別南町20番地1 | 4 | 平成17年度 |
中春別団地(4号棟) | 中春別南町19番地1 | 4 | 平成17年度 |
西春別駅前柏団地(1・2号棟) | 西春別駅前柏町2番地4 | 8 | 平成22年度 |
西春別駅前柏団地(3・4号棟) | 西春別駅前柏町2番地4 | 8 | 平成23年度 |
西春別駅前柏団地(5号棟) | 西春別駅前柏町2番地4 | 4 | 平成24年度 |
西春別駅前柏団地(6号棟) | 西春別駅前柏町2番地10 | 3 | 平成24年度 |
西春別駅前柏団地(7・8号棟) | 西春別駅前柏町2番地10 | 8 | 平成25年度 |
上春別団地 | 上春別南町71番地 | 4 | 平成26年度 |
西春別団地 | 西春別幸町37番地2 | 3 | 平成27年度 |



































