○別海町営住宅条例施行規則

平成9年9月11日

別海町規則第27号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

別海町営住宅管理条例施行規則(平成4年別海町規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別海町営住宅条例(平成9年別海町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表のとおりとする。

(入居の申し込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申し込みは、町営住宅入居申込書(第1号様式)により行わなければならない。

2 町長は、条例第8条第3項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居の申込をした者に次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書類

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書類

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(第1号様式の2)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 条例第8条第3項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、町営住宅入居決定通知(第2号様式)により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 町長は、入居者の選考を公正に行うため条例第9条第4項の規定により町営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、町長の諮問に対し、条例第9条第1項各号に規定する者について住宅に困窮する事情を調査し、意見を述べなければならない。

3 選考委員会は、委員13名以内をもって組織し、選考委員は、民生委員及び識見を有する者のうちから町長がこれを委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長に事故があるときは、出席委員の互選により委員長代理者を定め、委員長の職務を行う。

3 委員長の任期は、委員の任期とする。

第6条 選考委員会は、町長が招集する。

2 選考委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第5項の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

5 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の町営住宅の入居者の選考については、その議事に参与することができない。ただし、選考委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

6 選考委員会は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(優先入居者の資格)

第7条 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者がそれぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子(男子)であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者(以下「DV被害者」という。) からまでのいずれかに該当する者であること。

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の一時保護又は同法第5条の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者

 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体において、町営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書による確認がされている者

(7) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

(8) 子育て世帯 18歳未満の子どもがいる世帯で、かつ、その子と同居する者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が生活保護法(昭和25年法律第144号)による当該世帯の最低基準生活費より低額である場合

(令8規則4・一部改正)

(入居の手続き)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅入居請書(第3号様式)によるものとする。

2 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取り消し通知(第4号様式)により当該入居の取り消した者に通知するものとする。

3 条例第11条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、町営住宅入居許可書(第5号様式、入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、第6号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(第7号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅同居承認(不承認)通知(第8号様式)で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第10条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、町営住宅入居承継承認申請書(第9号様式)により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請をしなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅入居承継承認(不承認)通知(第10号様式)で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第11条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第12条 入居者は、条例第15条第1項に定める収入の申告は、町営住宅収入申告書(第11号様式)により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第13条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、収入認定通知(第12号様式)によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書(第13号様式)により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、町営住宅収入認定の更正通知(第14号様式)又は、当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知(第14号様式の2)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第16条(条例第31条第3項条例第33条第3項又は条例第54条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 家賃の全額

(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(4) 生活保護法による当該世帯の最低基準生活費より低額である場合 家賃の全額

2 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合にあって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、町営住宅家賃(敷金)減免申請書(第15号様式)及び町営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(第15号様式の2)により申請しなければならない。

5 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は前各項の規定を準用する。

(長期不使用の届出)

第15条 条例第25条の規定により当該町営住宅を30日以上続けて使用しないときは、理由を示して、あらかじめ町長に町営住宅長期不使用届(第16号様式)により届出しなければならない。

(同居者の異動の届出)

第16条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、町営住宅同居者異動届(第17号様式)により、町長に届出なければならない。この場合において、第9条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第17条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに町営住宅退去届(第18号様式)により退去する旨町長に届出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第17条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第18条 条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、町営住宅居住の用以外の用途使用承認申請書(第19号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは町営住宅居住の用以外の用途使用承認通知(第20号様式)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(町長が認めるものを除く。)を目的とするとき。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第19条 条例第28条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、町営住宅模様替え・増築承認申請書(第21号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは町営住宅模様替え・増築承認通知(第22号様式)により使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(町長が認めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者に対する認定等)

第20条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、町営住宅収入超過者認定通知(第23号様式)によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第13条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、町営住宅高額所得者認定通知(第24号様式)によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第13条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長の定める額)

第21条 条例第33条第2項の町長の定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。

(敷地の目的外使用)

第22条 条例第74条の規定による敷地の目的外使用とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 入居者が駐車場として使用する場合

(2) 町内活動における催事等に使用する場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

2 前項の敷地の目的外使用を行おうとする者は、町営住宅敷地の目的外使用許可申請書(第25号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請が適当と認め許可したときは、町営住宅敷地の目的外使用許可書(第26号様式)を申請者に交付する。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申し出)

第23条 条例第38条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとするものは、町営住宅の建替による新たな住宅への入居者申出書(第27号様式)により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第24条 条例第45条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃以下とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第25条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、別海町特定公共賃貸住宅条例(平成7年別海町条例第30号)の定めるところによるものとする。

(駐車場使用の申し込み及び決定)

第26条 条例第58条第1項に定める駐車場の使用の申し込みは、敷地使用許可申請書(第28号様式)で行わなければならない。

2 条例第59条に規定する駐車場の使用者として決定した者に対する通知は、敷地使用許可書(第29号様式)により行うものとする。

(駐車場の使用料)

第27条 条例第61条に規定する駐車場の使用料は、別海町行政財産使用料条例(平成18年別海町条例第7号)の定めるところにより徴収することができる。

(令8規則4・一部改正)

(集会所の使用許可申請等)

第28条 集会所を使用しようとするものは、使用日の3日前までに使用許可申請書(第30号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、口頭又は電話をもってすることができる。

2 使用期間が1か月を超える使用許可申請書は受理しないものとする。

3 町長は、使用許可申請書を受理したときは、使用許可の可否について使用許可書(第31号様式)により、受理した当日に申請者に通知するものとする。

(住宅管理人)

第29条 住宅管理人は、町長が町営住宅入居者のうちから任命する。

2 住宅管理人は、住宅監理員の指示に従い、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 災害の予防及び環境の改善に務めると共に、入居者にその保管義務等の遵守を促し、管理上必要があると認めたときは、速やかに、その旨を町長に報告すること。

(2) 入居者の無届出退去、不正入居等の防止に努め、これらの不正な事実を発見したときは、速やかに、その旨を報告すること。

(3) 町長の指示する調査事項について調査及び報告すること。

(4) その他管理上必要とすること。

(5) 住宅管理人の謝礼は年額30,000円以内とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年10月13日現在において、現に委嘱を受けている委員の任期は、本則第4条第4項の規定にかかわらず、平成28年11月30日までとする。

(平成9年12月29日別海町規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日別海町規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月17日別海町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月30日別海町規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日別海町規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日別海町規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日別海町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月30日別海町規則第30号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月15日別海町規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日別海町規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日別海町規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日別海町規則第29号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年2月2日別海町規則第9号)

この規則は、平成16年2月10日から施行する。

(平成16年12月30日別海町規則第35号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月2日別海町規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年11月28日別海町規則第27号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年1月27日別海町規則第1号)

この規則は、平成18年1月31日から施行する。

(平成22年3月11日別海町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月30日別海町規則第17号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月8日別海町規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月30日別海町規則第17号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日別海町規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第3項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日別海町規則第29号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月26日別海町規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月20日別海町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年2月1日から適用する。

(平成27年10月13日別海町規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月29日別海町規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日別海町規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月9日別海町規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月9日別海町規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名(棟名)

所在地

戸数

建設年度

西春別駅前団地(1号棟)

西春別駅前柏町7番地1

8

平成3年度

西春別駅前団地(2号棟)

西春別駅前柏町7番地1

8

平成4年度

西春別駅前団地(3号棟)

西春別駅前柏町7番地1

8

平成5年度

西春別駅前団地(4号棟)

西春別駅前柏町7番地1

12

平成6年度

西春別駅前団地(5号棟)

西春別駅前柏町7番地1

12

平成7年度

イーストタウン寿団地(1・2・4号棟)

別海142番地32

28

平成7年度

イーストタウン寿団地(3・5・6号棟)

別海142番地32

28

平成8年度

イーストタウン寿団地(7・8号棟)

別海142番地32

16

平成9年度

イーストタウン寿団地(9・10・12号棟)

別海142番地32

28

平成10年度

イーストタウン寿団地(11号棟)

別海142番地32

8

平成12年度

イーストタウン寿団地(15号棟)

別海142番地32

8

平成13年度

イーストタウン寿団地(13号棟)

別海142番地32

12

平成14年度

イーストタウン寿団地(16号棟)

別海142番地32

12

平成16年度

イーストタウン寿団地集会所

別海142番地32

1

平成12年度

寿団地(5号棟)

別海寿町51番地6

4

平成11年度

寿団地(1・2・3・4・6・7号棟)

別海寿町51番地6

23

平成12年度

尾岱沼団地(1・2・3号棟)

尾岱沼潮見町71番地2

12

平成8年度

中春別団地(1号棟)

中春別南町20番地1

8

平成15年度

中春別団地(2号棟)

中春別南町20番地1

8

平成16年度

中春別団地(3号棟)

中春別南町20番地1

4

平成17年度

中春別団地(4号棟)

中春別南町19番地1

4

平成17年度

西春別駅前柏団地(1・2号棟)

西春別駅前柏町2番地4

8

平成22年度

西春別駅前柏団地(3・4号棟)

西春別駅前柏町2番地4

8

平成23年度

西春別駅前柏団地(5号棟)

西春別駅前柏町2番地4

4

平成24年度

西春別駅前柏団地(6号棟)

西春別駅前柏町2番地10

3

平成24年度

西春別駅前柏団地(7・8号棟)

西春別駅前柏町2番地10

8

平成25年度

上春別団地

上春別南町71番地

4

平成26年度

西春別団地

西春別幸町37番地2

3

平成27年度

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別海町営住宅条例施行規則

平成9年9月11日 規則第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月11日 規則第27号
平成9年12月29日 規則第39号
平成10年9月30日 規則第24号
平成11年5月17日 規則第14号
平成11年8月30日 規則第23号
平成12年4月1日 規則第35号
平成12年12月20日 規則第47号
平成13年3月16日 規則第6号
平成13年10月30日 規則第30号
平成14年3月15日 規則第17号
平成15年3月14日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第28号
平成15年12月26日 規則第29号
平成16年2月2日 規則第9号
平成16年12月30日 規則第35号
平成17年2月2日 規則第1号
平成17年11月28日 規則第27号
平成18年1月27日 規則第1号
平成22年3月11日 規則第2号
平成22年12月30日 規則第17号
平成23年3月8日 規則第4号
平成23年12月30日 規則第17号
平成24年3月26日 規則第7号
平成24年12月25日 規則第29号
平成25年3月26日 規則第9号
平成26年8月20日 規則第21号
平成27年10月13日 規則第35号
平成27年12月29日 規則第37号
平成28年3月14日 規則第3号
令和2年3月13日 規則第9号
令和6年3月31日 規則第13号
令和6年4月9日 規則第16号
令和8年3月9日 規則第4号