○別海町水産業強化支援事業補助金交付要綱
令和6年10月3日
別海町訓令第66号
別海町水産業強化支援補助金交付要綱(令和元年別海町訓令第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、別海町の漁業振興強化を図るため、生産性の向上、省力化、省コスト化及び生産物の高品質化に必要な漁業機器の導入に係る経費に対し、予算の範囲内で別海町水産業強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について別海町沿岸漁業振興対策事業補助規則(昭和61年別海町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、漁業機器の導入等を行う実施事業者(以下「実施事業者」という。)へ補助金を交付する別海地区地域水産業再生委員会及び野付地区地域水産業再生委員会(以下「再生委員会」という。)とする。
2 この要綱に定める再生委員会とは、浜の活力再生プランの策定及び関連施策の連携について(平成26年2月6日付け25水港第2656号農林水産事務次官依命通知)第3に掲げる要件を満たす再生委員会とする。
(補助対象経費、補助金額)
第3条 交付対象経費、補助金額等は次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、別表に掲げる補助事業の内容により交付した補助金額とする。
(2) 補助金額は、補助対象経費の全額とする。ただし、補助金の額に1万円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別海町水産業強化支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(第2号様式)
(2) 事業収支予算書(第3号様式)
(3) 誓約書兼同意書(第4号様式)
(4) 補助事業の実施に係る契約書、経費の内訳が確認できる見積書及び図面等の写し
(5) 機器等のカタログがある場合はその写し
(6) 現況写真
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第6条 申請者が補助金の概算払を受けようとするときは、別海町水産業強化支援事業補助金概算払申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の別海町水産業強化支援事業補助金概算払申請書を受理したときは、必要に応じて現地調査を行いその内容を審査し、概算払をする必要があると認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の申請内容を適当と認めた場合は、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(1) 事業完了写真
(2) 経費の内訳が確認できる請求書又は支払領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 交付決定者は、当該年度末日までに、補助金交付決定通知書(第5号様式)の写しを添えて、町長に補助金の請求書を提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を事業目的以外に使用したとき。
(3) その他不正があったとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(実地検査)
第12条 町長は、補助事業期間中の進捗状況確認及び補助事業終了後の確認検査のため実地検査を行うことができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月3日から施行する。
別表(第3条関係)
1 事業区分 | 2 実施事業者 | 3 補助対象機器、設備等の内容 | 4 補助対象機器経費 | 5 補助金額 |
別海町水産業強化支援補助事業 | ア 委員会に加盟し漁業協同組合に加入している別海町所在の者 イ 所有する漁船の動力漁船登録票に記載させる主たる根拠地が別海町である者 | 船外機、海水用ポンプ等とする。ただし、漁網やロープ等の消耗品は補助対象外とする。 | 単価50万円以上とする。 | 委員会から実施事業者への補助金額は抜税事業費の1/2以内とする。 |









