○別海町沿岸漁業振興対策事業補助規則

昭和61年3月3日

別海町規則第1号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

別海町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則(昭和39年別海村規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別海町の沿岸漁業の生産性の向上と沿岸漁業の近代化及び合理化を図り、もって漁家経営の安定に寄与するため、沿岸漁業振興対策事業を行う事業者に対し事業に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力漁船又は総トン数10トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、若しくは漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業、漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業又は水産動植物の養殖の事業をいう。ただし、沿岸漁業と一体をなす総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船を使用して行う漁業を含むものとする。

(補助事業者)

第3条 補助の対象となる事業主体は、漁業協同組合及び町長が認める公共的団体(以下「補助事業者」という。)とする。

(事業の種類等)

第4条 補助の対象となる事業の種類、事業種目及び補助率は、次の表に掲げるものとする。ただし、国又は北海道の補助金が交付される場合は、当該補助金と町の補助金の合計額は次の表に掲げる補助率を越えないものとする。

事業の種類

事業種目

補助率

1 魚貝類増殖等振興事業

(1) 漁場改良事業

(2) 漁場造成事業

(3) 水産資源調査事業

(4) ふ化放流事業

(5) 漁業近代化施設整備事業

(6) その他町長が特に認める事業

2分の1以内

2 水産基盤整備事業

北海道水産基盤整備事業実施要領による。(平成25年4月1日水振第832号北海道水産林務部長通知)

10分の6以内

3 水産業振興構造改善事業

水産業振興構造改善事業実施要領による。(平成24年7月12日水経第475号水産林務部長通知)

2分の1以内

4 地域づくり総合交付金事業

地域づくり総合交付金制度要綱による。(毎年度告示)

2分の1以内

5 別海町水産業強化支援事業

別海町水産業強化支援補助金交付要綱による。(令和6年別海町訓令第66号)

要綱に定める。

6 その他国・道の補助の対象となる事業のうち、町長が特に必要と認めるもの

国・道が定めるところによる。

同種の事業に準ずる。

(令6規則27・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、第1号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 補助金交付申請額算出調書(第3号様式)

(3) 経費の配分調書(第4号様式)

(4) 事業予算書(第5号様式)

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査した結果適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助事業者に指令するものとする。この場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するために必要な措置を指示し、又は諸条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第7条 補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金概算払申請書を受理したときは、必要に応じて現地調査を行いその内容を審査し、概算払をする必要があると認めたときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(事業の着手報告)

第8条 補助金交付の決定を受けた補助事業者が事業及び工事に着手したときは、速やかに事業着手報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業の指令前着手)

第9条 事業及び工事の着手は原則として補助交付指令に基づき行うものとする。ただし、事業の適期実施等により指令前に着手する必要がある場合は、補助事業者等はその理由を明記した指令前着手承認願(第14号様式)をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(中間検査)

第10条 町長は、事業の円滑適正な執行を図るため、必要に応じてあらかじめ指定した職員に中間検査を行わせるとともに、当該職員に検査調書を作成させるものとする。

(決定内容の変更)

第11条 補助金の交付の指令を受けた補助事業者が当該補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(第8号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 事業量の20パーセントを超えない増減であって、その他の事業内容に変更をきたさない場合

(2) 事業費の20パーセントを超えない減である場合

(3) 補助金の20パーセントを超えない減である場合

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときはその内容を審査し、事情止むを得ないと認められるものに限りその承認を与えるものとする。

3 町長は、前項の変更承認をした場合は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。

(事業の廃止等)

第12条 補助事業者は、不可抗力その他の事情により事業を廃止しようとするときは、事業廃止承認申請書(第9号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、予定期間内に事業が完了しないことが明らかになったとき又は事業の遂行が不能になったときは、速やかに事業執行遅延(不能)報告書(第10号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、前2項に係る報告書を受理したときはその内容を審査し、承認若しくは必要な指示をするものとする。

(状況報告)

第13条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め又はあらかじめ指定した職員に調査させることができる。

(事業の遂行命令)

第14条 町長は、前条の規定による報告の結果、当該事業が補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、当該補助事業者に対しこれらに従って当該事業を遂行すべきことを命じ又は遂行上必要な措置を指示するものとする。

(事業及び工事の完成報告)

第15条 補助事業者は、事業及び工事が完成したときは7日以内に完成報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(完成検査)

第16条 町長は、前条の完成報告書を受理したときはあらかじめ指定した職員に当該工事の実施結果について7日以内に検査させるとともに、当該職員に検査調書を作成させるものとする。

(実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは7日以内に実績報告書(第11号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 補助金精算書(第12号様式)

(3) 事業精算書(第13号様式)

2 町長は、前項に定めるもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(事務検査)

第18条 町長は、前条の実績報告書を受理したときはあらかじめ指定した職員に対し7日以内に検査をさせるとともに、当該職員に検査調書を作成させるものとする。

(補助金の額の確定)

第19条 町長は、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第20条 補助事業者は、当該事業に関し費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第21条 町長は、第6条の規定により補助金を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業内容に虚偽又は不正があると認めたとき。

(2) 指示した使途の目的に違反して使用したとき。

(3) その他補助金の交付条件に違反したとき。

(加算金及び延滞金)

第22条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納入の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納入しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日まで納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(施設の処分の制限)

第23条 補助事業者は、本事業により取得し又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の別海町沿岸漁業振興対策事業補助規則(昭和61年別海町規則第1号。以下「新規則」という。)の施行日前に別海町沿岸漁業構造改善事業補助規則(昭和39年別海村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、新規則の相当規定に基づきなされた行為とみなす。

(令和6年3月31日別海町規則第15号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の別海町沿岸漁業振興対策事業補助規則の規定は、令和6年4月1日から実施する事業に適用する。

(令和6年10月3日別海町規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別海町沿岸漁業振興対策事業補助規則

昭和61年3月3日 規則第1号

(令和6年10月3日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
昭和61年3月3日 規則第1号
令和6年3月31日 規則第15号
令和6年10月3日 規則第27号