○別海町下水道等事業の財務に関する特例を定める規則

令和4年1月27日

別海町規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第24条)

第2節 支出(第25条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第43条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 購入及び出納(第46条―54条)

第3節 たな卸(第55条―第58条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第59条・第60条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第61条―第63条)

第2節 取得(第64条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第79条)

第4節 減価償却(第80条・第81条)

第8章 報告セグメント(第82条)

第9章 予算(第83条―第91条)

第10章 決算(第92条―第95条)

第11章 契約(第96条・第97条)

第12章 雑則(第98条―第100条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別海町下水道等事業(以下「下水道等事業」という。)の財務に関して、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 下水道等事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長(以下「課長」という。)とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて扱うことができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員への委任)

第4条 次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 公金の保管に関すること。

(2) 下水道使用料その他収納金を受領し、領収書を発行すること。

(3) 公金の支払に関すること。

(4) つり銭を現金取扱員へ保管替えすること。

(5) 還付金を支払うこと。

(6) 物品の出納事務を行うこと。

(7) 有価証券の出納事務を行うこと。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 下水道等事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを別海町下水道等事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを別海町下水道等事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関が行う別海町下水道等事業に係る公金の取扱いについては、別海町水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程(平成元年別海町水道部訓令第2号)を準用する。この場合において、条文中の水道事業は下水道等事業、水道料金は下水道使用料と読み替えるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 下水道等事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 発行済の伝票であって過誤その他の理由により取消し又は訂正する場合は、前項の規定を準用する。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存)

第9条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付の順に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道等事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 収入予算執行計画整理簿

(4) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 貯蔵品受払台帳

(9) 物品整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

3 課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。

(帳簿の記録)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿)

第12条 総勘定元帳は、勘定科目の目について口座を設け、毎月の取引の合計額をもって記載するものとする。

2 内訳簿は、勘定科目の節その他整理のため必要な区分について口座を設けるものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他の関係帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 下水道等事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 課長は、収入の調定をしようとする場合に振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正する場合について準用する。

(納入の通知)

第17条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、速やかに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭その他の方法によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の納入通知書の納入期限は、即日納付を要するもののほか、納入通知書発行の日から起算して20日以内において定めるものとする。ただし、町長において特別の事情により必要と認めたときは、変更することができる。

3 第1項の場合において、納入期限の定めのある納入通知書については、当該納入期限の10日前までに送付しなければならない。

4 口座振替の方法による納入又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道等事業公金収納業務を受託している者(以下「公金収納業務受託者」という。)による納入については、法第27条ただし書の規定に基づき指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)又は公金収納業務受託者に納入通知書又は磁気媒体を送付することをもって納入義務者に対する納入の通知に代えることができる。

(納入通知書の再発行)

第18条 課長は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者から届出を受けたときは、速やかに再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(督促等)

第19条 課長は、納入義務者が納入期限までに納付金を納入しないときは、次により督促等を行うものとする。

(1) 納入義務者が下水道使用料等納入通知書の納入期限までに納付しないときは、当該納入期限後30日以内に督促状によって納入期限を指定して督促しなければならない。この場合において、当該督促状に記載する納入期限は、督促状発行の日から起算して20日以内において定めるものとする。

(2) 納入義務者が督促状の納入期限までに納付しないときは、当該納入期限後20日以内の催告書によって納入期限を指定して催告しなければならない。この場合において、当該催告書に記載する納入期限は、催告書発行の日から起算して20日以内において定めるものとする。

(3) 既に第1号の督促に該当し、当該督促状納付期限までに納付しない納入義務者が再度第1号の督促に該当する場合は、前号の催告も併せて行うこととする。

(領収書の交付)

第20条 課長、現金取扱員、公金収納業務受託者、出納取扱金融機関等が下水道等事業の業務に係る公金の収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して所定の領収書を交付しなければならない。ただし、第17条第4項により公金収納業務受託者、出納取扱金融機関等に納入の通知を行った場合において納付者の了解があったときは、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに課長に引き継がなければならない。

2 課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を支払準備金として保管するものを除き、当該引継ぎを受けた日のうちに、下水道等事業が普通預金口座を保有している金融機関に預け入れなければならない。ただし、あらかじめ町長から承認を得た場合は、収納した現金の合計額が10万円以上に達するまでは、最初に収納した日の翌日から起算して5営業日までの間、当該現金を保管することができる。

3 遠隔地又は特別の理由のため収納した現金で前項の期日に引継ぎが困難と認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て数日分取りまとめて引き継ぐことができる。

(収入伝票の発行等)

第22条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。

2 第27条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第24条 法令、条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(請求書の要件)

第26条 請求書には、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 債権者の住所、名称、肩書及び氏名が明瞭に記載されていること。

(2) 請求印が明瞭に押されていること。

(3) 請求金額及び金額算出の根拠が明らかであること。

(支払伝票の発行)

第27条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、次の各号に掲げる支出については、前項の規定にかかわらず支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、諸手当及びこれに類するもの

(2) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(3) 謝礼金、報償金、見舞金、寄附金、保険料及び訴訟費用

(4) 収入の過誤納の還付

(5) 国及び公共団体に対する支払金で請求書を徴することができないもの

(6) 前各号以外のもので、債権者から請求書を徴することができない支払金

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとに支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 会議等に要する負担金その他これに類する経費

(3) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入経費及び即時支払をしなければならない使用料、手数料等これらに類する経費

(資金前渡の承認)

第29条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項について、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 資金前渡を受ける職員

(2) 資金前渡を受けようとする理由

(3) 資金概算額

(4) 資金の取扱期間

(5) 予算科目

(6) その他必要な事項

(資金前渡の請求及び保管)

第30条 資金前渡の請求をしようとする職員は、資金前渡請求書を町長に提出しなければならない。

2 資金前渡職員は、資金を確実に保管しなければならない。

(資金前渡の支払)

第31条 資金前渡職員が、支払をしようとするときは、債権者の請求書を徴し領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類をもって、これに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第32条 資金前渡を受けた職員は、取扱期間終了後5日以内に資金前渡精算書に証拠書類を添付して精算をし、精算残額が生じたときは精算の際、これを返納しなければならない。

(概算払)

第33条 施行令第21条の6第5号の経費は、保険料とする。

(概算払の精算)

第34条 概算払を受けた職員は、その支払終了後又は用務終了後5日間以内に第32条の規定に準じて精算しなければならない。

(前金払の手続等)

第35条 課長は、施行令第21条の7の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、第25条から第27条までの規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において、支払伝票には「前金払」と記載しなければならない。

2 課長は、前金払をする場合、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 下水道等事業が発注する請負工事等(測量、設計又は調査を含む。)に係る前払金については、次の表に定めるところによる。

種別

範囲

割合

工事

1件の請負代価が2,500,000円以上の土木建築に関する工事で、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に該当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保障保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

請負代金の10分の4以内。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5以内

設計又は調査

1件の請負代価が2,500,000円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される場合に該当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費

請負代金の10分の3以内。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内

測量

1件の請負代価が2,500,000円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される場合に該当する額に限る。)、動力費、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費

請負代金の10分の3以内。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内

4 前項に規定する前金払を請求しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条で規定する保証事業会社が交付する前金払保証書を町長に寄託しなければならない。

(前金払)

第36条 施行令第21条の7第8号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 賃借料

(3) 訴訟費

(領収書等の徴収)

第37条 課長は、現金の支出をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

3 金融機関の口座振替の方法により支出したときは、前項の規定にかかわらず、当該口座振替事務を行った出納取扱金融機関の出納印をもって債権者の領収印とみなす。

(過誤払金の回収)

第38条 下水道等事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合において課長は、過誤払を証する書類に基づき振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第22条までの規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務の免除等)

第39条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 課長は、保証金その他下水道等事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道等事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 下水道等事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 前項の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) その他

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 課長は、常に下水道等事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 購入及び出納

(購入手続)

第46条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、購入伺票を作成し町長の決裁を受けなければならない。

(検収)

第47条 町長の指定した検収者は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは検収しなければならない。

(取得価額)

第48条 たな卸資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入価額とする。

(2) 前号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額とする。

(受入れ)

第49条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を作成し貯蔵品受払台帳に記載しなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 課長は、たな卸資産を使用及び売却しようとする場合は、出庫伝票を作成し町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。

(払出材料の返納)

第52条 課長は、たな卸資産から払出しを受けた物品に残品が生じた場合は、入庫伝票を作成し町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の物品を受け入れた場合は、貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。

(撤去品、発生品)

第53条 課長は、撤去品又は発生品が生じた場合は、直ちに前条第1項の規定に準じて入庫手続をしなければならない。

2 課長は、撤去品又は発生品を受け入れた場合は、再使用できるものと使用に耐えないものとに区分し適正な見積価額を付して貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。

(不用品の処分)

第54条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を受けてこれを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 課長は、常に貯蔵品受払台帳の残高をこれと関係ある他の台帳と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 課長は、毎事業年度末実地たな卸を行い、たな卸表を作成しなければならない。

2 前項の規定により実地たな卸を行う場合は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第57条 課長は、実地たな卸を行ったときは、たな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第58条 課長は、実地たな卸の結果貯蔵品受払台帳残高とたな卸資産の現在高が一致しないときは、たな卸表に基づき入庫伝票又は出庫伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに貯蔵品受払台帳を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 課長は、第44条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについては、町長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の物品を購入しようとするときの購入手続については、第46条の規定を準用する。

3 第1項の規定によって購入した物品の検収については、第47条の規定を準用する。

(物品の管理)

第60条 課長は、たな卸資産から払出しを受けた物品及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物品を適正に管理しなければならない。また、比較的長期の使用に耐え、取得価格が1万円以上10万円未満の物品についても同様とする。

2 課長は、前項前段の物品については物品整理簿、同項後段の物品については小額備品台帳を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

3 第54条の規定は、前項の規定による物品について準用する。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第61条 この規則において固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(登記登録)

第62条 取得した固定資産のうち登記登録を要するものは、法令の定めるところにより遅滞なくその手続を行わなければならない。

(取得代価の支払)

第63条 固定資産を取得したときの代価は、登記登録を必要とするものについては登記登録を完了した後、その他のものについては当該固定資産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入価額及び附帯費の合計額とする。

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接費及び間接費の合計額とする。

(3) 無償で譲受けた固定資産又は前各号以外のものについては、適正な見積価額とする。

(購入)

第65条 固定資産を購入しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第66条 固定資産を交換しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第67条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第68条 建設改良工事を施工しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した起工決定書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第69条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第70条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し遅滞なく町長の決裁を受けるとともに内訳簿及び固定資産台帳に記帳しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事にあわせて固定資産に振り替えなければならない。ただし、必要により年度末に行うことができる。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第73条 課長は、業務の用に供する固定資産を管理し、常にその現況を明らかにしておかなければならない。

(所管替)

第74条 課長は、固定資産の所管替をしようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(異動報告)

第75条 課長は、固定資産の用途、建設改良、維持補修工事等により固定資産台帳の記載事項に異動が生じたときは、異動報告書を作成し、町長に報告しなければならない。

(事故報告)

第76条 課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく事故報告書を作成し町長にその旨を報告しなければならない。

(貯蔵品への振替)

第77条 課長は、固定資産を撤去し、又はその用途を廃止した場合で再使用ができるものがあるときは、これを貯蔵品に振り替えなければならない。

(売却)

第78条 課長は、固定資産が損傷により使用に耐えなくなった場合又は用途を廃止したもののうち不用となったものがあった場合は、町長の決裁を受けて、これを売却しなければならない。

(廃棄)

第79条 課長は、前条の手続を行った場合で、買受人がないとき又は売却の価額が売却に要する費用の額に達しないときは、町長の決裁を受けてこれを廃棄しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。ただし、償却資産の種類により必要があると認めるものについては取得の翌月から行うことができる。

(減価償却の特例)

第81条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第2項、第3項及び第4項の規定による減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及び率又は年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第82条 下水道等事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 集落排水事業(農業・漁業)

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第83条 課長は、毎年12月上旬までに翌年度の予算編成方針及び要領を立案し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の概算書)

第84条 課長は、前条に規定する予算編成方針及び要領に基づき業務に係る収入並びに支出予算の概算書(以下「概算書」という。)を作成し、これに参考となるべき資料を添えて町長に提出しなければならない。

(予算案の決定)

第85条 町長は、前条の概算書の提出を受けたときは、これを審査し総合調整して総括概算書を作成し、予算案を決定しなければならない。

(予算原案等の作成及び資料の提出)

第86条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を別に町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第87条 前条の規定は、予算の補正を必要とする場合に準用する。

(予算の執行)

第88条 予算は、予算の実施計画に定める款項目節の区分により作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったため翌年度に繰り越して使用する場合又は継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合は、前項の規定を準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第92条 下水道等事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第93条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 資産の評価

(帳簿の締切)

第94条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 町長は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を作成しなければならない。

第11章 契約

(契約)

第96条 下水道等事業の業務に係る契約については、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)の例による。

(入札保証金及び契約保証金)

第97条 下水道等事業の業務に係る入札保証金及び契約保証金については、別海町財務会計規則の例による。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第98条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第99条 この規定の施行に伴う伝票、帳簿及びその他の文書の様式は、町長が別に定めるものとする。

(その他)

第100条 この規則に定めるもののほか、下水道等事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日別海町訓令第50号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年2月24日別海町規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

勘定科目

1 収益勘定

下水道事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

他会計負担金



他会計負担金

受託工事収益



受託工事収益

貸付元金収入



貸付元金収入

その他営業収益



材料売却収益


手数料


雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金

補助金



補助金

他会計補助金



他会計補助金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

雑収益



有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

貸倒引当金戻入益



貸倒引当金戻入益

その他特別利益



その他特別利益

2 費用勘定

下水道事業費用





営業費用




管渠費



(共通節)

ポンプ場費



(共通節)

処理場費



(共通節)

受託工事費



(共通節)

貸付助成事業費



貸付金

総係費



(共通節)

減価償却費



有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


投資その他資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費


たな卸資産減耗費

長期前払消費税勘定償却



長期前払消費税勘定償却

その他営業費用



材料売却原価


雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


借入金利息


企業債手数料及び取扱諸費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

雑支出



不用品売却原価


その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

3 資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地



ポンプ場用地


処理場用地


その他土地

建物



ポンプ場用建物


処理場用建物


その他建物

建物減価償却累計額



ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額

構築物



管路施設


ポンプ場施設


処理場施設


その他構築物

構築物減価償却累計額



管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



ポンプ場用電気設備


ポンプ場用機械設備


処理場用電気設備


処理場用機械設備


マンホールポンプ電気設備


マンホールポンプ機械設備


その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



ポンプ場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


マンホールポンプ電気設備減価償却累計額


マンホールポンプ機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具・器具及び備品



工具・器具及び備品

工具・器具及び備品減価償却累計額



工具・器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




借地権



借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

施設利用権



施設利用権

リース資産



リース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資その他資産




投資有価証券



投資有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



長期貸付金

貸倒引当金



貸倒引当金

長期前払消費税



長期前払消費税

その他投資



その他投資

その他投資減価償却累計額



その他投資減価償却累計額

流動資産





現金預金




現金



現金

預金



預金

未収金




営業未収金



未収下水道使用料


その他営業未収金

営業外未収金



未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金

その他未収金



その他未収金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

貯蔵品




貯蔵品



貯蔵品

短期貸付金




短期貸付金




短期貸付金

前払費用




前払費用



前払費用

前払金




前払金



前払金


前払消費税及び前払地方消費税

その他流動資産




保管有価証券



保管有価証券

仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産



その他流動資産

4 資本勘定

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

繰入資本金



繰入資本金

組入資本金



組入資本金

剰余金





資本剰余金




受贈財産評価額



受贈財産評価額

補助金



補助金

受益者分担金



受益者分担金

工事負担金



工事負担金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

その他積立金



その他積立金

当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金年度末残高


当年度純利益

5 負債勘定

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

引当金




特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債

一時借入金





一時借入金



一時借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



未払消費税及び未払地方消費税


その他営業外未払金

その他未払金



その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

引当金




賞与等引当金



賞与等引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

預り金




預り金



預り金

その他流動負債




預り有価証券



預り有価証券

仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

その他雑流動負債



その他雑流動負債

繰延収益





長期前受金




受贈財産評価額



受贈財産評価額

補助金



補助金

他会計負担金



他会計負担金

受益者分担金



受益者分担金

寄附金



寄附金

工事負担金



工事負担金

その他長期前受金



その他長期前受金

長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額



受贈財産評価額

補助金



補助金

他会計負担金



他会計負担金

受益者分担金



受益者分担金

寄附金



寄附金

工事負担金



工事負担金

その他長期前受金



その他長期前受金

共通節

1 報酬

2 給料

3 手当

4 賞与等引当金繰入額

5 法定福利費

6 報償費

7 旅費

8 備消品費

9 食糧費

10 印刷製本費

11 修繕費

12 光熱水費

13 燃料費

14 通信運搬費

15 手数料

16 保険料

17 委託料

18 賃借料

19 工事請負費

20 薬品費

21 材料費

22 負担金補助及び交付金

23 その他引当金繰入額

24 雑費

25 貸倒引当金繰入額

26 貸倒損失

別海町下水道等事業の財務に関する特例を定める規則

令和4年1月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和4年1月27日 規則第4号
令和4年12月27日 訓令第50号
令和5年2月24日 規則第1号