○別海町水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

平成元年3月23日

別海町水道部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により指定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)が行う別海町水道事業に係る公金の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(出納取扱金融機関等の表示)

第2条 出納取扱金融機関等は、「別海町水道事業出納取扱金融機関」又は「別海町水道事業収納取扱金融機関」と表示した看板を店頭に掲げるものとする。

(出納印の届出)

第3条 出納取扱金融機関等が使用する出納印は、あらかじめ別海町水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出るものとし、変更する場合も同様とする。

(出納事務の取扱範囲)

第4条 出納取扱金融機関等が取扱う出納事務は、次のとおりとする。

(1) 出納取扱金融機関

 水道料金及び水道事業に係る納付金の収納

 別海町水道事業会計企業出納員(以下「出納員」という。)が指定する債権者への支払

(2) 収納取扱金融機関

 水道料金及び水道事業に係る納付金の収納

(収納の手続)

第5条 出納取扱金融機関等は、現金による納付のほか証券納付及び口座振替による納付を取扱うことができる。

(1) 収納は納入通知書その他の納入に関する書類に基づいて行うものとする。

(2) 収納取扱金融機関が収納した公金は水道事業の別段預金として受入れ、管理者が定める収納済通知書に納付書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の口座へ翌営業日午前中までに振替えるものとする。

(3) 出納取扱金融機関は自ら収納した公金を水道事業の口座に振込むとともに、前号の規定により収納取扱金融機関から送付された公金を一括取りまとめた収納済通知書に納付書又はその他の納入に関する書類を添えて翌営業日までに出納員へ持込むものとする。

(証券納付の取扱)

第6条 出納取扱金融機関等が行う証券納付は、次のとおりとする。

(1) 小切手

持参人払式の小切手又は管理者若しくは出納取扱金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地区受取人の所在地であってその呈示期間内に支払のため呈示することができるもので、小切手金額が納付金額を超過していないものであること。ただし、その支払が確実でないと認められる場合は、その受領を拒絶することができる。

(2) 郵便振替払出証書及び郵便為替証書

出納取扱金融機関を受取人とする郵便振替払出証書又は持参人払式若しくは出納取扱金融機関を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができ、証書金額が納付金額を超過していないものであること。

(3) 国債若しくは地方債又は国債若しくは地方債の利札

無記名式で支払期日が到来しているもので、かつ、券面金額が納付金額を超過していないものであること。

(4) 不渡小切手の取扱

出納取扱金融機関等は、納付された小切手が不渡となった場合は、速やかに納人に連絡のうえ替金を受領し、不渡の取消を行う。ただし、その取消が不可能な場合は納入を取消すとともにその旨を出納員へ通知しなければならない。

(口座振替による納付の取扱)

第7条 口座振替による納付を行うときは、口座振替を行う金融機関と別に契約によってその取扱方法を定める。

(支払の手続き)

第8条 出納取扱金融機関が行う支払は、口座振替払及び隔地払とする。

(1) 口座振替払

出納取扱金融機関は、出納員から債権者ごとの口座振替通知書の交付を受けたときは、指定された金融機関に対し口座振替による手続きを行わなければならない。

(2) 隔地払

出納取扱金融機関は、出納員から債権者ごとに支払場所を金融機関又は郵便局とする隔地払通知書の交付を受けたときは指定された金融機関に対し、銀行送金又は郵便振替の方法により処理しなければならない。

2 出納取扱金融機関は前項各号による支払をしたときは、口座振替通知書又は隔地払通知書の合計額をもって出納員名義の普通預金払戻請求書の交付を受けるものとする。

(協議)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が出納取扱金融機関等と協議して定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年6月10日別海町水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成17年6月10日から施行する。

別海町水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

平成元年3月23日 水道部訓令第2号

(平成17年6月10日施行)