○別海町水道事業水道料金の減免事務取扱要綱
平成16年7月1日
(趣旨)
第1条 別海町水道事業給水条例(昭和59年条例第13号。以下「条例」という。)第32条及び別海町水道事業給水条例施行規則(平成8年別海町水道部規則第1号。以下「規則」という。)第12条第1項に規定する水道料金の減免を行う場合の事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(認定要件)
第2条 水道事業管理者の権限を有する者(以下「管理者」という。)は、水道使用者が次の各号のいずれかに該当し水道料金の支払が困難であると認めた場合は、その申請により水道料金を減免(以下「減免」という。)することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の規定による生活扶助受給者
(2) 当該世帯の生計が次に規定する算定の結果、第1号に該当する者と同等であると判断される者
ア 水道使用者又は世帯の生計を主として維持している者の収入と世帯員の生活状況を勘案して、法による保護の要否判定方法に準じ、法で定義する最低生活費(基本となる生活費、教育費、住宅費、医療費、介護費、出産費、葬祭費を合算した額)と収入充当額とを対比し、収入充当額が最低生活費を下回っている場合
イ 最低生活費、収入認定額(収入額から公租公課等の必要経費並びに基礎控除を差し引いた額を収入認定額とし、収入額(収入がほぼ確実に推定できるときはその額により、そうでないときは前年の収入額あるいは申請前3ヶ月程度における収入額を勘案して定めた額)の認定は月額によるものとする。)の算定にあたって、個別の事項について、算定対象とするか否かについては、生活保護法の算定方法に準ずる。
ウ 世帯の認定方法は法の認定方法に準ずる。
(3) その他特別の理由があるとして管理者が認めた者
2 前項の規定により減免の適用を受けた水道使用者が水道料金を滞納している場合において、管理者は、滞納分水道料金の徴収にあたり、別海町水道事業会計規程(昭和59年別海町訓令第11号)第16条の2に規定する督促事務及び別海町水道事業給水停止処分事務取扱要綱(平成16年別海町水道事業訓令第2号)の手続を猶予(以下「督促等の猶予」という。)することができる。
(1) 生活保護法の被保護者であることを証する書類
(2) 家族に係る収入を証する書類、公租公課の支払を証する書類及び債務の返済を証する書類等
(3) 医療及び介護に要する費用の支払を証する書類等
(4) 身体障害者手帳、国民年金証書又は特別児童扶養手当受給資格を証明する書類等
(5) その他管理者が必要と認める書類
(申請書の調査)
第5条 管理者は、前条の申請書を受理したときはこれを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、水道使用者に対し新たに文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に当該世帯に属する者の資産、経済状況等について水道使用者に質問させることができる。
(1) 生活保護法による生活扶助の措置が廃止になったとき。
(2) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免の措置を行う必要がなくなったとき。
(3) 虚偽の申告により水道料金の納入を不当に免れようとする行為があったとき。
(弁明の機会の付与)
第9条 第6条の規定により減免申請が却下された者又は第7条第2項及び前条により減免の認定を解除された者は、別海町行政手続条例(平成9年条例第28号)第27条の規定により、管理者に弁明書(第5号様式)を提出し、当該処分について弁明することができる。
2 管理者は、第6条に定める決定通知又は第7条第2項及び前条に定める認定解除(変更)通知時においては、別海町行政手続条例第28条の規定により、当該使用者に弁明の機会を付与しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日別海町水道事業訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)




