○別海町水道事業給水停止処分事務取扱要綱
平成16年7月1日
(趣旨)
第1条 別海町水道事業給水条例(昭和59年条例第13号。以下「条例」という。)第34条に規定する給水の停止(以下「給水停止処分」という。)を行う場合の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(警告書の発行)
第2条 水道料金等について条例第34条第1項第1号及び第2号に該当する水道使用者が再三に渡る督促又は催告に応じない場合は、警告書(第1号様式)を発行する。この場合の納入期限は発行の日から起算して20日以内とする。
(給水停止処分予告書の発行)
第3条 警告書の納入期限を経過してもなお警告に応じない場合は、給水停止処分予告書(第2号様式)を発行し、給水停止処分執行日を通知する。
(給水停止処分執行通知書の発行)
第4条 給水停止処分予告書到達後において、何らの申出がない場合は、給水停止処分執行通知書(第3号様式)を発行し、処分の執行を行うことができる。
(督促、給水停止処分の猶予)
第5条 水道使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、督促状等の発行、給水停止処分の執行を猶予することができる。
(1) 水道使用者に、滞納料金の全額を一括して支払うことができないやむを得ない事情があると認められる場合で、当該対象者が給水停止処分執行期日までに滞納した水道料金の一部を支払い、残額について承認書(第4号様式)により支払の約束をしたとき。
(2) 公私の扶助を受けるなど生活が特に困窮していると水道事業管理者の権限を有する者(以下「管理者」という。)が認める者
(給水停止処分の方法)
第6条 給水停止処分は、原則として2名の職員による止水栓の閉栓を行うものとし、必ず給水停止処分執行通知書を交付する。
(1) 滞納した水道料金等の全額の納入が確認されたとき。
(2) 停水者が、滞納料金の全額を一括して支払うことができないやむを得ない理由があると認められる場合で、当該停水者が滞納した水道料金等の一部を支払い、残額について承認書(第4号様式)により支払の誓約をしたとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
3 給水停止処分の解除に伴う開栓は、原則として別海町水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程(昭和59年訓令第7号)第11条に規定する勤務時間内において職員が行う。
(弁明の機会の付与)
第9条 水道使用者は、別海町行政手続条例(平成9年条例第28号)第27条の規定により、弁明書(第7号様式)を提出し給水停止処分について弁明することができる。
2 管理者は、別海町行政手続条例第28条の規定により、第2条に定める警告書の発行時に水道使用者に弁明の機会を付与しなければならない。
(給水停止処分後の事務処理)
第10条 給水停止処分を執行したときは次の各号に掲げる事務処理を行うものとする。
(1) 使用水量の検針をするとともに、使用休止の電算処理を行う。
(2) 給水停止処分を解除したときは、使用再開の電算入力を行う。
(3) 給水停止執行記録(第8号様式)を作成するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めのない事項で、この要綱の施行に関して必要な事項が生じたときは、関係法令等を勘案してその都度管理者が定める。
附則
1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際において、既に納入期限を経過している水道料金等については、第2条以後の事務手続から適用する。
附則(平成24年3月16日別海町水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月29日別海町水道事業訓令第3号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。







