○別海町水道事業契約規程

昭和59年3月22日

別海町訓令第12号

(目的)

第1条 別海町水道事業の契約については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(町規則の準用)

第2条 水道事業における売買、貸借及び請負並びにその他の契約については、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)及び別海町建設工事執行規則(昭和48年別海町規則第7号)並びに別海町建設工事事務取扱様式等に関する規程(昭和51年別海町訓令第2号)の例による。

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に従来の規定によりなされた契約、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりされたものとする。

(平成9年3月31日別海町上下水道部訓令第8号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日別海町水道事業訓令第9号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

別海町水道事業契約規程

昭和59年3月22日 訓令第12号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年3月22日 訓令第12号
平成9年3月31日 上下水道部訓令第8号
平成13年9月28日 水道事業訓令第9号