○別海町建設工事執行規則
昭和48年6月1日
別海町規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、土地改良、開墾建設、都市計画、治山、林道、公園、上・下水道等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又は、その災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を、新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は、模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
2 この規則において「建設工事執行者」とは町長又は、その委任を受け建設工事を執行する権限を有する者をいう。
3 この規則において「工事監督員」とは、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号。以下「会計規則」という。)第134条第1項の規定により建設工事の施行につき監督を行うべき職員として指定された者をいう。
(土地又は物件の取得)
第3条 建設工事執行者は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について他に権利者のある場合は、あらかじめ、その権利者から所有権、地上権、その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 建設工事執行者は当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は請負、直営、若しくは委託のいずれかの一の方法により、又は、これらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は直営をもって施行することができる。
(1) 急施を要し請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は別に定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は別に定める。
2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した第2号様式の書式を標準とする契約書を作成し、契約の保全を期さなければならない。
第8条 削除
(前金払)
第9条 建設工事執行者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は、率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 建設工事執行者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第12条 建設工事執行者は、建設工事の種類及びその施工の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し当該工事の全部又は一部につき、相当の期間跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、建設工事執行者は当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、会計規則第112条第2項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合においては、同項の規定を準用する。
(工事工程表等)
第13条 建設工事執行者は第7条の規定により契約を締結したときは、速やかに請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事の着手及び完成)
第14条 請負人は速やかに当該建設工事に着手しなければならない。
2 請負人は建設工事に着手し、又は、工事が完成したときは、速やかに建設工事執行者に届け出なければならない。
(工事監督員)
第15条 建設工事執行者は建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 工事監督員は建設工事執行者の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、会計規則第134条第2項及び第3項の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、速やかに建設工事執行者に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事施行に当たり設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは、工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現楊の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は、施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは、災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について工事の施行又は、管理につき、著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第16条 建設工事執行者は請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員(会計規則第135条第1項の規定により検査を命ぜられた職員をいう。)をして、請負人立会のうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は、契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第17条 建設工事執行者は建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法、その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし軽易な建設工事についてはこの限りでない。
(様式等)
第18条 この規則に定めない事務取扱様式等については、別に定める様式等によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別海町建設工事執行規則(昭和39年別海町規則第7号)は廃止する。
3 この規則施行の際既に契約の締結をした工事の施行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年6月1日別海町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日別海町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月19日別海町規則第20号)
この規則は、昭和59年4月20日から施行する。
附則(平成元年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日別海町規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日別海町規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日別海町規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日別海町規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日別海町規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。





















