○公営企業における町長の同意を得なければならない職員の範囲に関する規則

昭和59年3月22日

別海町規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、その任免についてあらかじめ町長の同意を得なければならない職員の範囲を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 前条の規定における同意を得なければならない職員の範囲は、別海町水道事業職員の職の設置に関する規程(昭和59年別海町規程第3号)における主査及びこれに準ずる職以上の者とする。

(同意の手続)

第3条 水道事業管理者が、前条に規定する職員を任免するために町長の同意を得ようとするときは、文書によらなければならない。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日別海町上下水道部規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日別海町水道事業規則第1号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

公営企業における町長の同意を得なければならない職員の範囲に関する規則

昭和59年3月22日 規則第6号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年3月22日 規則第6号
平成9年3月31日 上下水道部規則第1号
平成13年9月28日 水道事業規則第1号